第54回:明細書の構造!

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔 です。

さて、今回は、特許のお話しです。
以前から、特許明細書についての世界観をお話ししてきました。
今回は、特許明細書の構造についてお話ししましょう。

特許明細書には、2つのパートがあります。

1.権利の部

2.具体例の部

この2つです。
いままでは、主として、権利の部についてお話ししてきたような気がします。

つまり、”上位概念化して、最低限の言葉で説明する”というのが、
権利の部では重要なんです。

その方が、権利範囲が広くなるからですね。
その一方で、具体例の部。
ここのパートは、権利の部とは正反対の価値観といっていいですね。

つまり、なるべく具体的に詳細に説明すべきパートです。

”みかん”という言葉も、権利の部では、
”果物”などと上位概念化しますが、
具体例の部では、”和歌山産のみかん”などのように、
より具体的に説明します。

要するに、具体例の部というのは、
権利の部の記載をフォローするもの、解説するもの
という位置づけといえます。

このような権利の部と具体例の部の性質を理解していないと、
特許明細書を判断するのは難しいですね~。

とくに、権利の部では、なるべく言葉を少なくすることによって
範囲を広げていく世界であるのに対して、
権利の部では、なるべく言葉をたくさん書くことによって
範囲を広げていくものです。

「果物」に対して、「みかん」、「リンゴ」、「バナナ」などと、
書いて広げていく感じです。

まったく正反対の価値観なんです。
大企業のエンジニアでも、このような特許明細書の構造を知らない人は多いです。

というよりも、ほとんどの人は知らないかも。
いや~、特許明細書、奥の深い世界ですな~。

それでは、また次回。

 

ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川壮輔

 

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