第45回:商標の内なる側面!

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔 です。

さて、今回は、固有名詞についてのお話しです。
固有名詞を使う場合の商標の考え方です。
商標を考える場合の2つの側面、今回は、
「内」なる側面について見ていきましょう。

「内」なる側面とは、”商標が取れるかどうか”を意識するってことです。
前回は、他人がどうかを見ていきましたが、
今回は自分がどうかって話です。

せっかく固有名詞を作るのだから、
将来的には商標登録したいですよね。

参入障壁を考えて下さいね。

だから、固有名詞を使う場合、最初から
商標登録できるような固有名詞を使った方が絶対いいです。

だって、使い続けて、いざ商標登録ってときに、
”その固有名詞、そもそも商標登録できません”って
ことになったら、今までの労力がかなりもったいないですからね。

それでは、商標登録できる固有名詞ってどんなものなのでしょうか?

はい、一番大事なのは、「識別力」です。

「識別力」っていうのは、他人と区別できる能力のこと。
たとえば、わたしが、「商標手続き弁理士」と名乗っても、
どこの弁理士か分かんないですよね。

だって、弁理士って、そもそも商標の手続きを代理する人ですから。
つまり、「商標手続き弁理士」ってのは、
弁理士業界では「識別力」がないんです。

また、「商標アドバイザー」とか、「商標コンサルタント」とかも、
あんまり良くないですね。
これらも「識別力」なさそうです。

あっ、ちなみに、「ネーミング警備隊」なら、「識別力」あります(笑)
もちろん、「識別力」があるから使ってるんですけどね。

いまって、商標に対する意識が
結構上がってきてるような気がしますが、
まだ、「商標アドバイザー」とか、
「商標コンサルタント」などのレベルが極めて多いです。

商標権っていうのは、そもそも、
誰もが使うような識別力のないものを保護するものではないんですね。
他人と区別できるものについて、
他人からマネされないように保護するものです。

だから、これから固有名詞を考える場合には、
他人と区別できる言葉なのかどうか、
つまり「識別力」があるかどうかを意識してくださいね。

それでは、また次回。

 

ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川壮輔

 

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