第10回:知財の手続きを簡単に理解する2つのパターンとは?

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔 です。

さて、前回は、手続き系の代表格、
「特許」と「商標」について話をしました。

これら「特許」と「商標」を取るためには、
「出願」という手続きが必要なんでしたね。

でも、さすがに、「出願」すれば、
all・okという訳ではありません。

他にどんな手続きが必要なんでしょうか。
全然難しくないんですよ。

だって、「出願」のあとは、
「登録料の支払い」をすればいいんです。

つまり、「出願」のあと、
特許庁の審査官が”登録OK”と言ってくれれば、
あとは「登録料の支払い」を済ませるだけなんです。

これで、権利が発生する訳です。
う~ん、簡単ですね。

この「出願」→「登録料の支払い」の
パターンが一番シンプルです。

でも、実務的に多いのが、
もう1ステップ増えたパターンです。

つまり、「出願」と「登録料の支払い」の間に、
「中間手続き」というのが入るパターンです。

このパターンは、「出願」のあと、
特許庁の審査官に”登録ダメ”と言われたときのものです。

知財の世界では、審査官に、
”登録ダメ”と言われても、
簡単にあきらめる必要はないんです。

審査官に対して、
”あんたの言い分、間違ってるよ!”と、
言えるんです。

この”あんたの言い分、間違ってるよ!”が、
審査官に提出する「中間手続き」ということです。

ちなみに、「中間手続き」で、
審査官の言い分が覆るのは、
感覚的には、5分5分といったところでしょうか。

だから、審査官にダメ出しされても、
あきらめずに戦った方がいいですよ。

それでは、次回をお楽しみに~(^^)/

ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川壮輔

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