”きのこの山”の商標で模倣品の輸入差止の話

今回は、知財のお話しです(^^)

先日、“きのこの山”についての
知財の記事を見ていました(@_@)

明治がこのお菓子を守るために
商標権を駆使して、
模倣品の輸入差し止めに
踏みきったという記事です
(・o・)

“きのこの山”と言えば、
誰もが知っている
人気のお菓子ですよね(*^O^*)
この“きのこの山”について、
どんな知財が取られているというと、
商標権ですね(^_^)b

“きのこの山”というネーミングについて、
商標権が取られています(^_^)

また、“きのこの山”と言えば、
あの独特な形を
思い浮かべますよね?

ということで、
その形が「立体商標」として
商標権が取られています(・o・)
こちらです。

(登録6031305号)

つまり、この形自体が
商標権として保護されて
いるということですね(°0°)

なお、模倣品の対象は、
イヤホンです
d(^_^o)
こちらですね。

(日経新聞20240924)

左が模倣品で、
右が明治の本物です。
この写真を見ると、
左側の模倣品には、
“きのこの山”と記載されていてい、
しかも、“meiji”とも記載されています
(@_@)

こうなると、まさにパクリ品ですね。
では、この模倣品に対して、
先ほどの商標権が使えるのか、
というと、ことはそんなに単純ではありませんね。

なぜなら、この模倣品は、
お菓子ではなくイヤホンだからです
(^_^;

原則として模倣は自由です。
しかし、知財権の権利範囲に入っていると、
例外として、勝手な模倣が禁じられます。

今回の知財権は、商標権(^_^)b
商標権の権利範囲は、
ネーミング等だけで決まるのではありません。
そのネーミング等を使用する
商品やサービスも商標登録時の
情報として規定されていて、
この商品やサービスの範囲内で、
権利の効力が及ぶということですd(^_^o)

ですので、この商品やサービスの範囲を
越えると、原則に戻って
模倣は自由ということになります(・o・)
この原則と例外という思考の流れは、
非常に重要ですよ
(^o^)

さて、先ほどの立体商標の指定商品は、
どうなっているんでしょうか。
これは、“チョコレート菓子”となっています。
ですので、模倣品のイヤホンには
権利範囲が及びません
(>o<)

では、商標“きのこの山”はどうでしょう?
指定商品を変えて
いくつかの商標を取っているみたいですが、
その中には、指定商品として、
ド本命の食品関係がありますね。
でも、これだと、模倣品のイヤホンとは、
商品が異なります
d(^_^o)

いくつかの商標の一つに、
指定商品が、イヤホンに類似する
携帯情報端末やスマートフォンなどが
記載されているものがありました(@_@)

これなら、ネーミングも“マル被り”だし、
指定商品も被っているので、
模倣品の商標の使用は、
明治の商標権の権利範囲に入るでしょうね。

なので、この商標権をもとに、
税関に輸入差止の手続きを行って、
それが認められたということでしょう(^o^)

このように、自社製品を開発したら、
そのネーミング等について商標で守る、
ということも検討してみてくださいね(^_^)


それでは、次回もお楽しみに!

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●●今回のネオフライト奥義●●

・原則は模倣自由!
・知財侵害は例外!
・商標でネーミングを守れ!

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代表弁理士 宮川 壮輔

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