代表弁理士 宮川 壮輔
今回は、地理的表示のお話し。
知財といえば、代表選手として、
特許、実用新案、意匠、商標の
4つがありますね(^_^)b
しかし、これら4つ以外にもまだあります。
その1つが、地理的表示制度と言われるものです。
通称、“地理的表示法”と言われる法律を
根拠にしています(`ε´)
この法律は、農林水産物等の名称の
保護を図るための制度に関して
規定されたものです。
名称の保護ですので、
商標の親戚ですね(^O^)
最近、八丁味噌に関して、
地理的表示に関する最高裁の
判断が出されました(°0°)
この“八丁味噌”の表示に関しては、
以前から争っていたんですね。
簡単に言うと、
老舗vs新興
という構図(`´)
老舗というのは、
愛知県岡崎市の2社からなる組合。
新興というのは、
愛知県内の約40社からなる組合。
老舗側と新興側が、
それぞれ別々に地理的表示を申請しました。
老舗側は、岡崎市八帖町で生産した
ものに限定して、
製造条件を厳しく指定したのに対し、
新興側は、生産地を県内に広げ、
製造条件を緩和しました(@_@)
結局、老舗側は申請を取り下げ、
新興側のものだけが登録されました。
そうなると、老舗側が“八丁味噌”という
名称を使うことができなくなるんですね。
そこで、老舗側が、
新興側の地理的表示の登録を
取り消すために提訴したんですね。
結局、最高裁で、老舗側の上告を
棄却するとしたため、
2審判決が確定しました(^_^)b
これによって、新興側の登録は維持される
ことになったんですね。
その反面、老舗側の“八丁味噌”の使用が
できなくなる、という
ねじれた状態になってしまいました(°0°)
ただし、登録商品との混同を防ぐ表示
などをすれば名称は使用できると、
2審判決で指摘されているようです。
例えば、「元祖八丁味噌」などでしょうか。
せっかく地理的表示制度という保護制度を
設けたにもかかわらず、
このような一筋縄ではいかない事態が
生じてしまってるんですね(>o<)
これらの事態を踏まえ、法的な観点から
中小製造業が抑えておくべき教訓としては、
次のとおり(^_^)b
地理的名称と普通名称だけの
組み合わせによるブランディングには要注意。
例えば、“八丁”と“味噌”だけの組み合わせ
だと、1会社として商標登録できません(>o<)
組合とか団体であれば、
商標登録も可能になってきますが、
1個人や1会社としては登録不可です。
つまり、地理的名称と普通名称だけの
ネーミングは、そもそも独占性が
やや弱いんですね(ToT)
もちろん、地域の発展を願って、
組合とか団体で商標を取ったり、
地理的表示を登録して、
みんなで地域を盛り上げる、
ということはアリです(^○^)
でも、最初は良かったとしても、
時間が経過していけば、
事情も変わりますし、
いろんな利害の対立が生じる可能性
は否定できません。
実際に、争いが起こってるわけですからね。
それだったら、そもそも商標が取れるように、
地理的名称+普通名称+アルファ
を入れたネーミングにしたり、
1会社として保護できるような意識を
持っておいた方が良いでしょう(^_^)b
もちろん、その上でそのネーミングを
みんなで使えるように
他社に使用許諾するのは、
アリです(^O^)
1社で使うにしても、
複数社に許諾するにしても、
独自のブランディングをしておくことが、
長い目で見たときに安心ということが
言えますね(^○^)
それでは、続きはまた次回。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・地理的表示の登録あり!
・八丁味噌で老舗側が敗れる!
・独自のブランディングを意識!
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