代表弁理士 宮川 壮輔
今年の5月から、
特許出願の非公開制度が
開始されますね(^_^)b
特許出願非公開制度について(特許庁)
非公開制度というのは、
文字通り、特許出願を
所定の期間、非公開にする
というものです(^x^)
ちなみに、非公開制度というのは、
ほとんどの国で採用されていて、
G20の中でこの制度が無いのは、
日本、メキシコ、アルゼンチンの
3カ国のみだそうです(・o・)
ただし、特許出願の内容を非公開にする、
ということは、法の建前としては、
結構大きな事なんですd(^_^o)
特許制度の目的って何でしたっけ?
はい、産業の発達です(^_^)v
この目的のための手段が
特許制度です(^O^)
つまり、手段というのは、
発明を保護することと、
発明を公開することを
バランスさせるということ(^_^)v
ですので、非公開制度というのは、
発明の保護と公開のバランスを
崩すことになる訳で、
産業発達という目的のためには、
マイナスになる、
という理屈になりますねd(^_^o)
つまり、非公開制度はあくまでも例外です。
原則は公開するということになりますが、
例外として非公開制度を設ける、
ということですね(^_^)
このような非公開制度を設けるというのは、
これは国防上の理由です(`ε´)
つまり、内閣府の言葉を借りると、
「国家及び国民の安全を損なう事態を
生ずるおそれが大きい発明」
について、非公開にするということです。
この非公開制度の対象となる
技術分野は、政令で決められています。
一部を載せるとこんな感じです(^_^)b
(1)航空機等の偽装・隠ぺい技術
(2)武器等に関係する無人航空機・自律制御等の技術
(3)誘導武器等に関する技術
このような分野が、今のところ25個あります。
この非公開制度について、
注意が必要なのは、
違反すると刑事罰の対象になる
ということ(`ε´)
例えば、非公開の対象となる発明
については、所定の期間、
外国出願が禁止されます(°°)
この外国出願には、
PCT(国際出願)も含まれます。
中小製造業が気を付けるべきことに
注力してみましょう(^_^)b
中小製造業の場合、最初に、
外国に出願するというケースは
少ないですよね(^_^)
最初からPCTも少ないとは思いますが、
無くはないでしょう。
ですので、最初からPCT出願する
ときは、要注意ですねd(^_^o)
明らかに特定技術分野から外れている、
と判断できる場合を除いて、
日本に出願した方が良いでしょう。
まあ、中小製造業であれば、
ほとんどが最初に日本出願するでしょうから、
その場合は、外国出願禁止規定については、
そんなに身構えなくても良いかもしれませんね。
でも、最初に日本出願してから、
“この発明は特定技術分野に属するので、
非公開として保全します“
と判断された場合は、
勝手に実施してはイケないなどの
義務が課されるので、
このような義務については、
ちょっと注意が必要です(^_^)b
実際にどんな運用になるかは、
今年の5月以降の様子を見てから、
ということになりますね(^O^)
それでは、続きはまた次回。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・特許の非公開制度が開始!
・刑事罰の対象になる!
・外国出願禁止となる!
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