代表弁理士 宮川 壮輔
事業を進めているときに、
他社の特許の存在を知り、
自社事業がその特許を
侵害しているかもしれない、
というとき、どうすれば良いでしょうか?
以下の5点について検討すると
良いでしょうd(^_^o)
(1)侵害の判断
(2)設計変更
(3)無効資料の収集・整理
(4)特許取得
(5)実施権の依頼
まずは、(1)侵害の判断について。
対象とする特許を調べて、
自社事業が本当にその特許権を
侵害しているかどうか
検討する必要がありますね(@_@)
自社で判断できるのならOKですが、
できるだけ、専門家の判断を仰いだ方が
良いですね(^_^)b
近しい弁理士がいるのであれば、
弁理士に聞いてみてください。
パッと見て明らかに判断できるケースなら、
無料で教えてくれるケースもあるでしょう。
しかし、特許の侵害の判断には、
結構な時間と労力が係りますので、
有料になることが一般的です。
弁理士による鑑定というサービスですね。
いずれにしても、本当に特許権を
侵害しているか否かを確認することが
第一歩ですね(^_^)b
次いで、(2)設計変更について。
特に上記の判断で、
特許権を侵害している、
という場合には注意が必要ですよね。
その場合、自社製品や技術について、
特許権を回避できるように設計変更
することを検討しましょう(^o^)
設計変更によってその特許権を
侵害していない状態にできるのであれば、
安心ですね(^_^)v
さらに、(3)無効資料の収集・整理。
特許には、無効審判という制度があります。
特許が認められたとしても、
その特許を無効にすることができる制度です。
なぜ無効にすることができるかというと、
その特許の出願前に公開された資料が
実は存在していて、本来なら
特許が認められるはずのないものに
特許が認められてしまった、
ということが起こり得るからです(・o・)
人が行う審査には限界があります。
この世の全ての公開資料を
事前にすべて明らかにして
審査するということは
事実上不可能です(ToT)
ですので、このような不具合を
担保するために、
特許が認められた後でも、
無効にすることができる制度が
設けられています(`ε´)
もし、その特許権を侵害している可能性が
高いというときは、事前に無効資料の調査を
行って、その特許を無効にできる資料を
収集・整理しておくと良いですねφ(.. )
そして、(4)特許取得について。
これは、その特許権の権利者が
実施している事業を含むような
新たな特許を取得するということです。
もし、自社が侵害していたとしても、
自社特許をその他社も侵害していた
とすることができれば、
イーブンの関係にすることが
できますのでいろいろと交渉できます。
ただし、権利者が実施している事業を
含むように新たな特許を取ることは、
そんな簡単ではありませんね(`´)
技術進化の先読みをしたり、
将来像や顧客ニーズの先回りが
必要になってきます(@_@)
継続的に場を作って創造性を
上げていく必要がありますね。
最後に、(5)実施権の依頼について。
近しい相手であれば、
その特許権を実施させてもらうように
依頼することもあり得ますね(^o^)
無償か有償かは両者次第ですが、
ライセンス契約を結ぶということです。
このように、侵害してしまっているかも
しれない他社の特許権を知ったら、
上記について検討してみてください。
続きは、また次回。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・まずは侵害の判断!
・無効資料で備える!
・新たな特許で攻める!
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