代表弁理士 宮川 壮輔
ある商標を取ろうとしていて、
既に同じ商標が登録されていたらどうしますか?
ダメージの大きさは分かります(>o<)
時間をかけて必死で考えて
さあ、これからリリースってときに、
既に同じ商標が取られていたときの
打ちのめされ感は何度も味わいました。
今回は、自社商標と同じ商標が
登録されていたんだけど、
全く同じ商標のままで使いたい、
というときのお話しです(^_^)b
こういう場合、いくつか選択肢はありますが、
その中の1つとして、
“他の指定商品を狙う”
ということが考えられますね(^o^)
商標というのは、指定商品によって
権利範囲が分けられますp(^_^)q
指定商品というのは、
その商標を使用する商品やサービスのこと。
特許庁では、この世の全ての
商品やサービスについて、
45個の区分に分けていますd(^_^o)
商標を出願するときには、
自分が使用したい商品・サービスを
指定する必要があって、
商標登録されると、
その指定した商品・サービスの
範囲内でのみ、権利の効力が
及ぶことになります(°°)
なので、全く同じ商標でも、
互いに指定する商品・サービスが違えば、
両方とも登録されることになります。
ですので、他社の商標が指定している
商品・サービスと別のものを指定すれば、
全く同じ自社商標も適法に登録されます。
ただし、ここは要注意です(^_^)b
例え、他の指定商品で商標が
取れたとしても、
その商標を使用して
他社商標の商品・サービスを提供すれば、
他社商標権の権利侵害になることには
変わりありません(゜◇゜)
ただし、他社が、
自社の商標が指定している商品・サービスを
提供しているのであれば、
両社が互いに互いの商標権を
侵害し合っているという状態にすることができます(°0°)
そうすると、もし他社が自社に侵害を
主張してきても、自社が他社に侵害を
主張することができます(`ε´)
なので、この場合、
“互いに使えるようにしましょう”
ということで手を打つことができますね。
つまり、相手の攻撃に対して、
こちらも武器を持って備えることが
できる、ということです(`へ´)
この手を使うときは、
しっかりと相手のビジネスを把握して
おく必要がありますね。
うっかりしてると、自分だけ侵害して
相手は侵害していない、
なんてことになりかねません(>o<)
もちろん、相手がその商標を
全く使っていないようなら、
相手の商標が消滅するまで待って、
消滅したらすぐに、その指定商品を
抑えるということもあるでしょう(^-^)
このように、全く同じ商標が
登録されていた場合、
他の指定商品を狙う、
というのは、戦術的にはありです。
ただし、リスクも承知した上で、
しっかりとコントロールする必要が
ありますd(^_^o)
そうならないように、
もっと上流で商標調査をして
そもそも商標が取れそうなネーミングに
決定する方が良いですね。
続きは、また次回。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・商標権は、指定商品で分けられる!
・指定商品が被らなければ登録可能!
・ただし、侵害となることには変わりなし!
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