代表弁理士 宮川 壮輔
先日、新聞記事の無断使用に関する
地裁判決が出されましたね(・o・)
訴えた側が日本経済新聞社で、
訴えられた側はつくばエクスプレスを
運行する会社です(^_^)b
つくばエクスプレス側が、
日経新聞に掲載された記事数百件を
従業員が閲覧できる社内イントラネット
に画像としてアップしたんですね(@_@)
結論としては、訴えた側の日経新聞の
勝ちと言って良いでしょう。
判決は、著作権侵害として、
つくばエクスプレス側に
損害賠償額459万円を
日経新聞側に支払うよう命じました。
著作権というのは、
いろんな権利の集合体です。
この場合の侵害された著作権は
何ですかね?
はい、この2つです。
・複製権
・公衆送信権
まずは、複製権。
これは、よく聞きますよね(^_^)b
コピーすることですね。
著作権法上は、
このように規定されてます。
●著作権法21条
(複製権)
「
著作者は、その著作物を
複製する権利を専有する。
」
そして、公衆送信権。
小難しい言葉ですが、
要するにネットにアップする
ということ(^o^)
こんな規定です。
●著作権法23条
(公衆送信権等)
「
著作者は、その著作物について、
公衆送信を行う権利を専有する。
」
これら2つの行為については、
“著作者が専有する”
と規定されてるんですね(^o^)
なので、著作権者の許可がないのに
2つの行為を他者が行うと、
複製権&公衆送信権の
侵害となります(`ε´)
今回の判決の論点とは違うんだけど、
複製権について少し突っ込んでみたい。
複製権って、私的使用の場合、
認められるんじゃなかったっけ?
そうですね、認められます!(^^)!
ただし、法律の世界は、
思考の流れがメチャ大事。
まずは、原則を認識して、
その上で例外を認識する。
この流れをしっかり押さえておかないと、
例外が一人歩きして
ゴチャゴチャになります(>o<)
まず、原則は、
複製しちゃイケません(`ε´)
先ほどの“著作者が専有する”
という規定があるからです。
でも、例外として、
こういう場合は、
“著作者の許可なしに
複製しても良いよ“
というようになってます(^-^)
例外はいくつかありますが、
その内の一つが“私的使用”です。
例外規定はこんな感じです。
●著作権法30条
(私的使用のための複製)
「
著作物は、個人的に又は家庭内
その他これに準ずる限られた
範囲内において使用することを
目的とするときは、
その使用する者が
複製することができる。
」
もっと条件はたくさんありますが、
長いので私が簡易化してますφ(.. )
この規定は例外規定なので、
本当は、例外が適用される条件を
ちゃんと検討しないとイケません。
でも、ザックリ言うなら、
あくまでも個人的な使用の場合は、
コピーしても良いよってことですね。
例えば、新聞をコピーするなんてことは
全くないわけじゃないですよね。
個人が新聞をスクラップするために
複製することは私的使用と
言えるでしょう(^o^)
でも、これが過ぎると、
いつしか例外の条件を越えてしまい、
原則に戻って複製権侵害、
なんてこともあり得ますので、
注意が必要ですね(^_^)b
続きは、また次回。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・複製権とはコピーする権利!
・私的使用の例外あり!
・原則と例外の流れが重要!
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