著作権の二次利用が促進されるってどういうこと?簡単に解説します。

代表弁理士 宮川 壮輔

これから著作権の二次利用が
今よりは簡単になるらしい(^_^)v
2023年の通常国会に、
著作権法改正案を提出する
ことが想定されています(^_^)b

そもそも、なぜ二次利用を促進する
ような法改正が検討されているんで
しょうかね?

一言で言うと、日本のコンテンツ力を
活かすためです
( ^o^)ノ

日本のコンテンツ産業全体の
市場規模は11兆円前後で
ここ10年でほぼ横ばい(^_^;

でも、世界市場は、8%ほどの
伸びが予想されています(・o・)
そのため、世界に占める
日本市場の割合が
2018年の8.2%から
2023には7.9%に低下するそうです。

日本はコンテンツ大国。
アニメなどは海外でも
評価が高いでよね(^○^)
そもそも大人向けにアニメを作る、
という国は、日本くらいしか
ありませんでしたからね(°°)

このようなコンテンツ大国が、
今まで蓄積されてきた
たくさんの映像などを
著作権のせいで、なかなか
上手く活用できていない、
という声があったんですね(ToT)

古い映像を二次利用するには、
著作権者やたくさんの関係者の
許諾が必要になります。

例えば、著作権法23条
公衆送信権。


著作者は、その著作物について、
公衆送信を行う権利を専有する。

または、著作権法22条の2
上映権。


著作者は、その著作物を
公に上映する権利を専有する。

またまた、著作権法27条
翻訳権、翻案権等。


著作者は、その著作物を翻訳し、
編曲し、若しくは変形し、
又は脚色し、映画化し、
その他翻案する権利を専有する。

このように、著作物を配信したり
上映したり、翻案したりするのは、
著作者じゃなきゃいけない、
となっています
(`´)
なので、勝手に配信したりすると、
著作権侵害になるわけですね。
なので、現行法では、
著作物を利用するには、
著作者などの許諾が必要、
ということです(`ε´)

でも、誰が作ったのか分からない
ような著作物や
連絡が取れないような著作物も
ありますよね(>o<)

こういう場合、現行法ですと、
著作者に許諾が取れないため、
著作権侵害となってしまいます。
そうすると、そのような著作物は
使いにくいでよね(>_<)

これからは、メタバースなどで
仮想空間などでのコンテンツ活用が
重要になってくるのに、
このままではマズいだろう、
ということで、法改正が検討されてる
んですね。

改正内容としては、
著作権用の窓口を新たに設けて、
権利者不明の著作物については、
窓口に利用料を払えば
その著作物を利用することが
できるようにする、というものです。

まあ、実務上の細かな決め事は
まだまだたくさんあるでしょうが、
大きな枠組みとしては、
2023年に提出される予定の
著作権法改正案で
明らかになりそうです(@_@)

コンテンツ大国の
せっかくのコンテンツを
活かせるようにしたいですね。


続きは、また次回。


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●●今回のネオフライト奥義●●

・著作権法改正予定!
・二次利用の促進!
・コンテンツを活かせ!

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