特許の拒絶査定不服審判ってどれくらい特許になるの?簡単に解説します

代表弁理士 宮川 壮輔

特許の手続きの中には、
審判という制度がいくつかあります(^_^)b
その中でも取得手続きの
流れの中にあるのが、
・拒絶査定不服審判
です(^○^)

今回は、拒絶査定不服審判について。

特許を取得するためには、
まず特許庁に対する出願手続きが
必要になりますねφ(.. )

そして、審査請求をすると、
特許庁の審査官が審査してくれます。

審査の結果、出されるのが、
“拒絶理由通知”
という通知です(>_<)

この“拒絶理由通知”が出される確率は、
体感的には90%くらいです。

つまり、出願すると、ほとんど全てが
一旦、拒絶されます(ToT)

“拒絶理由通知”を受け取ると、
出願人側は、
特許の内容を補正する補正書と、
新たな内容が特許に値すること
を説明する意見書を提出することが
できますφ(.. )

これら補正書と意見書を提出すると、
審査官が改めて審査してくれます。
そして、再審査によって特許OKと
なると、“特許査定”が出されます。
一方、特許NGとなると、
“拒絶査定”が出されます。

この段階になると、
“通知”ではなく、
“査定”となります。
審査官による最終判断、
という意味ですね(^_^)

このときの特許査定率が
どれくらいかは正確には分かりません。
ちなみに、
“特許行政年次報告書2022年版”
によると、特許査定率は、
2021年で75%となっています(°0°)
https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2022/index.html

実務感覚としては、
ちょっと高いように感じますね。
おそらく、審査段階での特許査定だけ
でなく、次の審判段階での特許査定も
全て含んでるんでしょうね。
審査段階での特許査定率は、
体感としては全体平均で
65%前後くらいじゃないかな(^_^;

このとき、特許査定でなく、
拒絶査定が出されると、
次は、“審判”に進めます( ̄^ ̄)ゞ
これが、“拒絶査定不服審判”。

実は、この審判の請求のときに、
特許の内容を補正する補正書を
提出することができますφ(.. )
補正書を提出すると、
同じ審査官にラストチャンスで
もう一度審査してもらう
ことができるんですね(^○^)

このとき、特許OKとなると、
“特許査定”が出されます。
このときの特許査定率は、
先ほどの報告書2022年版によると、
だいたい60%(°°)

う~ん、そうですか。
このときの特許査定率は、
体感的には、もう少し高そうな
気もしますね。
でも、この数字は、2021年の実績
としては正しいんでしょう。

さて、審判時のラスト審査でも
特許NGとなると、
審判官という別の人達が、
改めて審理します(@_@)
このとき、特許OKとなると、
“特許審決”が出され、
やはり特許NGとなると、
“拒絶審決”が出されます。

このときの特許審決率は、
正確には分かりませんが、
同報告書2022年版によると、
だいたい77%です(°0°)

う~ん、これはなかなか高いですね。
体感的には、もう少し低いような
気がしますけどね(^_^;

ちなみに、“拒絶審決”が出されると、
最後は、司法の場で戦う
ことになります(`ε´)
“審決取消訴訟”です。
このとき、“拒絶審決”が取り消されるのは、
同報告書2022年版によると、
だいたい40%です。

このように、特許を取るための手続き
には、いろんな手続きがあって、
おそらく思ったよりは、
各段階で特許率は高いと
感じるのではないでしょうか(^○^)


続きは、また次回。


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●●今回のネオフライト奥義●●

・全体の特許査定率は75%!
・審判での特許査定率は60%!
・審判での特許審決率は77%!

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