実用新案権のデメリットとは?簡単に解説します

弁理士 宮川 壮輔

実用新案には、どんなデメリットがあるんでしょうか?

前回は、実用新案のメリットについて
お話ししました(^o^)

実用新案権のメリットとは?簡単に解説します

今回は、実用新案のデメリットですね。
もちろん実用新案にもデメリットはあります。
まずは、次のとおりです(^_^)b

・独占するための武器としては使いにくい


これはどういうことでしょうかね?
前回お話ししましたが、
実用新案は、出願すれば、
実体審査を経ずに登録されます(°°)

つまり、どんなアイデアレベルであっても、
実用新案権が発生することになる訳です。

例えば、エジソンの白熱電球も、
蓄音器も、亀の子タワシも、マウスも
物品のアイデアとして書類にまとめて
出願すれば、実用新案権は発生する
んですね(°0°)

でも、それってちょっと変じゃないですか?
白熱電球って100年以上前に
公開されている訳だし、
特許はとっくに切れてるわけですからね。
そんな昔の発明について、
むやみやたらと実用新案権を与えてたら、
昨日使えていた鉛筆が、
今日から誰かの権利を侵害することになって
社会が混乱することになりますp(^_^)q

でも、実用新案っていうのは、
そういう制度なんです。
歴史的な要不要論を思い出して
ください(^o^)

第657回:実用新案権とは?簡単に解説します

もし、実用新案でも実体審査をする、
となると、ある程度時間がかかります。
また、アイデアレベルが一定以上であれば、
特許を取れば良い訳ですからね。

そうすると、また実用新案の
要不要論が頭をもたげてきて
無限ループに入りますね(^0^;)

実用新案は、
歴史的な要不要論を経て、
このコンセプトにたどり着きました。

「スピード保護」

商品のライフサイクルがどんどん
短くなってきて、そういうライフサイクルの
短い商品をちゃんと保護しよう、
という趣旨ですね!(^^)!

なので、無審査登録主義への
大胆な舵切りを行ったわけです。
しかし、審査しないで何でもかんでも
登録するというのは、やはりまずかろう、
ということで、そこはある程度、
手当てされてます(^o^)

それが、技術評価という制度です(^_^)v
技術評価というのは、
“実体審査してください”
という請求手続きによって、
審査官が事後的に
実体審査してくれる、
というものです(°0°)
これによって、アイデアレベルが
本当に新規性や進歩性を
満たしているかについて、
評価書を作成してもらえます。
つまり、これによって、特許庁の
審査官による客観的な評価が
得られるわけですね
(°°)

このとき、白熱電球や亀の子タワシ
などは、当然、新規性なし、
と評価されるでしょう(>o<)

そして、ここからが重要なのですが、
権利者が、第三者に警告するときは、
“技術評価書”を添付しなければ
ならないというようになっています。

審査官の客観的評価を相手に示せ、
ということですね(^○^)

「スピード保護」のコンセプトのもとでは、
よく考えましたよね。

ただし、実際には、技術評価書って
使われることは、あまりないですね(^_^;
技術評価書が必要なときって、
相手に警告するときなわけで、
そこまでする機会っていうのは、
あまり多くないってことですね。

あと、実用新案のデメリットとしては、
権利期間が短い、
ということもあります
(>o<)

出願から10年で終わりです。
ちなみに、特許は、出願から20年
ですので、半分の期間となっています。

まあ、ライフサイクルの短い商品を
保護しようという「スピード保護」
コンセプトですから、致し方ないですね。

実用新案にもこのようなデメリットは
ありますが、「スピード保護」というのは、
使えることがあります(^○^)
ぜひ、実用新案も検討してみてください。


続きは、また次回。


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●●今回のネオフライト奥義●●

・武器としては使いにくい!
・権利行使には技術評価が必要!
・スピード保護を有効に使おう!

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