今回も、特許のお話し。
前回、特許出願が拒絶されたときの
対応についてお話ししました。
拒絶の理由で多いのは、
次の2つでしたね(^_^)v
(1)新規性
(2)進歩性
今回は、進歩性に対する反論の
お話しですφ(.. )
進歩性の反論をするときは、
型がありますので、
その型を使って考えると効果的です。
フローで考えていきます。
まずは次の点です。
(1)組み合わせの動機付けが無い
と言えるか?
進歩性というのは、
他者の複数の特許公報から
構成要素を抽出して足し合わせたら
本願の発明になる、
ということで拒絶されるものです。
以下のような場合ですね。
・出願発明:A+B
・引例1:A
・引例2:B
つまり、引例1からAを抽出し、
引例2からBを抽出し、
それぞれを足し合わせると、
出願発明のA+Bになる、
ということです(^o^)
この場合に、組み合わせの動機付けを
否定するというのは、
引例1と引例2とを組み合わせる
理由がありません、という主張に
なります(`ε´)
例えば、引例1と引例2とでは、
技術分野が違うとか、
課題が違うとか、
作用や機能が違うといった場合に
使えますφ(.. )
まあ、組み合わせの動機付け無し、
というだけで、拒絶理由を解消するケース
というのは、さほど多くはありませんが、
反論理由の1つとしては有効です。
次のフローとしては、以下の点です。
(2)阻害要因は無いか?
これは、引例1と引例2とを組み合わせると、
引例1の目的に反するとか、
引例1が機能しなくなるとか、
引例1が引例2を排除しているなどの
事情がある場合です(^-^)
つまり、引例1と引例2は、
組み合わされる訳ありません、
という主張ですね(`´)
この阻害要因というのも、
しょっちゅう使うわけではありませんが、
これが主張できる状況ですと、
非常に説得力を増すことができます。
使えそうな状況なら、
積極的に使っていくと良いでしょう。
そして、最後のフローは、以下の点です。
(3)有利な効果はあるか?
これは、出願発明が、
引例1や引例2と比べて、
有利な効果を有している場合に
使いますφ(.. )
対象となる請求項に構成要素を
追加した上で、
“この請求項は、引例1や引例2
に対して、こんな有利な効果が
あります“
と主張します(`ε´)
これら反論の型(1)~(3)は、
どれか1つだけということではなく、
合わせて使うことができます。
ですので、反論の型(1)~(3)の
全てを使って主張すると、
拒絶理由が解消されて
特許査定となる可能性は
高まります。
実務的には、反論の型(3)のみを
使って、請求項を補正した上で、
有利な効果を主張することが
多いですねφ(.. )
ただし、タフな戦いが予想される場合
などには、(1)や(2)の型も
隙あらば使っていくと良いでしょう。
続きは、また次回。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・進歩性の反論には型がある!
・有利な効果を考えよう!
・その他の型も忘れずに!
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