第634回:ビジネスモデルの特許を取るコツとは?

今回は、特許のお話し。

新規事業を考えたとき、
その事業全体について、
“ビジネスモデル特許で守りたい”
と思うケースは結構多いですね。

“ビジネスモデル特許で守りたい”
というのは、イメージとしては、
“他社が同じビジネスをやることが
できないようにしたい“
ということです(^O^)

例えば、新商品のお花を、
新たなターゲットからWEBで受注し、
市場から直接発送する、
みたいなことを考えたとしましょうか。

この事業を
ビジネスモデル特許によって、
他社が一切行えない
ようにしたい、ということです(^o^)

つまり、他社が、
花をWEBから受注して
市場から直接発送することを
行えないようにしたい、
ということですね(^-^)

う~ん、それは難しいですね。

特許によって、
事業全体を全て保護する
というのは、難しいです
(・o・)

なぜか?

時間の問題と、
特許の保護範囲の問題があります。

まずは、時間の問題。
特許が認められるには、
新規性・進歩性が必要ですね。
時間が経てば経つほど、
公開されたアイデアは
蓄積されていきますので、
新規性・進歩性のハードルは
どんどん上がっていくわけです(°°)

20年前に出願されて特許になった
アイデアを見て、
“これは特許になるのに、
なんでウチのは特許にならないの?“
という疑問を今現在抱いたとしても、
それは、20年前の公開状況と、
現在の公開状況とでは、
全然違います、
ということですね
(・o・)

さらに、事業全体やビジネスモデルの
アイデアというのは、
本質的にはそんなに大きく
変わっていくものではありません(@_@)

例えば、アマゾンや楽天やZOZOだって、
ホームページで商品を売る
というECサイトだし、
ユニクロだって衣服の製造小売り
ですよね。

こういうたくさんのビジネスが
何百年も前から今現在に至るまで、
公開され続けている以上、
今現在、ビジネスモデル全体がまったくの
未知のもので見たことも聞いたこともない、
なんてことは、ほとんどありません。

さらに言えば、特許の保護範囲の問題もあります。
特許の保護対象は、
ビジネスモデルではありません。
コンピュータ等の処理によって実現される
システムです
(°0°)

ですので、
人間がアナログで行うような特徴は、
特許の保護範囲には入りません。
特徴的なアナログ要素を含めて
成立するようなビジネスモデルがあっても、
アナログ要素は特許の保護対象では
ありません(>_<)
システムのみで成立する
ビジネスモデルに特徴がないと、
特許の保護対象にはなりません。

このように、今現在の公開レベル
を越えるような新規性・進歩性を有し、
かつ、システムだけで成立する特徴を
有するビジネスモデルを創造するのは、
非常に難しいと言わざるを得ません。

じゃあ、どうするか?
それには、頭を少し切り替える
必要がありますね。

それでは続きは、また次回。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・特許には時間の問題がある!
・保護範囲の問題がある!
・ビジネス全体を保護するのは困難!

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