今回は、特許のお話し。
新製品を販売しようとして、
その新製品が他社特許を侵害するかどうか
について、知りたいという場合って
ありますよね(^o^)
その場合、以下の2つのパターンが
あり得ますね(^_^)v
(1)対象とする特許が分かっていない場合
(2)対象とする特許が分かっている場合
まずは、(1)対象とする特許が分かっていない場合です。
この場合、特許調査をする必要がありますね。
自社の新製品が侵害していそうな他社特許が
あるかどうかを調査するわけですφ(.. )
このような侵害の調査の注意点としては、
“完璧ではない”
ということを認識しておくことですね(^.^)
調査というのは、
基本的には2ステップで進めていきます(^_^)v。
まずは第1ステップとして、検索式を作って
侵害候補となる特許公報を抽出します。
このとき、何百件か何千件か何万件になるかは
分かりません(゜ロ゜)
次に、第2ステップとして、
抽出した特許公報を
調査者が目視によりチェックしていきます(@_@)
つまり、第1に検索式でカタマリを抽出して、
第2にそのカタマリを目視確認するということです。
それらの各ステップにおいて、
どうしても抜けや漏れが生じ得ます(>_<)
例えば、侵害対象となり得る全ての
特許公報を抜け漏れなく抽出するような
検索式を作ることは、実際には難しいです。
内容によっては、抜け漏れなく抽出することが
できる場合もあり得ますが、
現実的には予算と人員との兼ね合いから、
不可能なことの方が多いです(>_<)
また、最終的には目視チェックですので、
調査者による抜け漏れもあり得ます(*_*)
このように、調査は完璧ではない、
ということは、認識しておきましょう。
以下の点については
結構よく聞かれます。
“新製品を販売しようとしている
のですが、これって他社の特許を
侵害してないですか?“
特許調査が完璧ではない以上、
新製品の販売前に、
“侵害となるような
他社特許は一切ありません“
と言える状態になることは、
あり得ません(゜ロ゜)
ある程度の調査をして他社特許が
無さそうなら、最終的には、
リスクを背負って、
“市場投入”の判断をしなければ
なりません(°0°)
それから、(2)対象とする特許が分かっている場合。
この場合は、自社新製品が、
対象特許の範囲に入っているかどうか
を判断する、ということになります。
この場合の判断は、
不慣れな方には難しいので、
弁理士に依頼した方が良いです。
一応、注意点を挙げるとすれば、
比較するのは、
“自社新製品vs他社製品”
ではないということです(^o^)
特許の権利範囲は、
特許書類に記載された
文言によって決まります。
ですので、比較するのは、
“自社製品vs他社特許”
となります(^○^)
他社特許を読んでみて、
自分で仮説を作ってから、
弁理士に依頼できると
なお良いですね。(^o^)
続きはまた次回。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・新製品販売前には特許調査!
・特許調査は完璧ではない!
・最終的にはリスクを取ってGO!
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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔
業界初の”エンタメ系”実践特許術!
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