第603回:スタートアップ企業の社長が知財で気を付けることとは?

今回は、知財のお話し。

最近、特許庁は、
スタートアップ企業に対するサポートを
強化しています(^_^)b

こんな感じです。
https://www.jpo.go.jp/support/startup/index.html


世界的に見てユニコーン企業の数が
日本では少なくなってきています(゜ロ゜)
こういうところからも、
日本の競争力の低下が指摘されてますね。

日本の競争力を強化する上で、
スタートアップ企業の知財に対する
意識の低さが重要課題の1つであると
考えられています(・o・)

そのため、スタートアップ企業を
知財面から支援するというのは、
国益にかなうと考えている訳ですね。

知財実務を扱う立場から見ても、
技術ベンチャー等にとって、
知財をどう扱うかは、
非常に重要です(^_^)b

でも、重要だというのは
言葉では分かっているのに、
実際には意外と重要なものとして
扱われていない、ということが
多いですね
(>_<)

特に技術ベンチャーの社長が
知財を重要なものとして扱っていない、
となると、事業を拡大していく上で
非常に不利になると思います(>o<)

そうは言っても、スタートアップ期は、
開発だけでなく、資金調達や
マーケティングなど、やることが
たくさんあって大変ですよね。

ですので、技術ベンチャーの社長が
知財について認識しておくべきことを
ザックリと2点にまとめました。

(1)権利保護の設定
(2)それ以外


まずは、(1)権利保護の設定です。
なぜ知財権を取るかというと、
マネされたくないからですよね(`´)
では、なぜマネされたくないかというと、
売上・利益を取られたくないからですね。

つまり、知財権を取ることによって、
競合他社の模倣を防止して、
自社の適正な売上・利益を確保する、
ということです(^_^)

ただし、法的に言うと、
模倣することは原則自由です。
他社の新製品を模倣して、
自社の新製品として製造販売することは、
原則として自由です
(°0°)

しかし、知財権が設定されている場合、
知財権の権利範囲内のものを実施すると、
例外として権利侵害となります。

知財権はあくまでも例外ですから、
競合他社の製品が自社の権利範囲を
越えていたとしたら、
その競合他社の製造販売行為は適法です。

ここで比較するのは、
「自社製品vs競合製品」
ではありません。
比較するのは、
「自社知財権vs競合製品」
です
(^_^)b

競合製品が、自社製品と似たようなもので
あったとしてもさほど関係ありません。
競合製品が、自社知財権の範囲内に
あるかどうかが、本質的に重要な点です。

なので、知財権は、競合他社の行為を
含むような適切な範囲に設定する必要が
ありますよね(^○^)

しかも、模倣品が出回るのは、
開発段階ではありません。
製品を開発して、販売を開始して、
さらにその製品がたくさん売れて
市場や消費者に認知し始めてからです。

そのときになって、適切な知財権が
取れていなかったことが判明しても、
そこからできる手立ては、
さほどありません
(ToT)

そうなると、模倣品は、
知財権の権利範囲から外れ、
その製造販売は適法となります。

そうすると、模倣品によって
自社の売上・利益が食われ、
儲からなくなってしまいますね(T^T)


技術ベンチャーの社長は、
売れ始めてからとか、
模倣品が出てからとか、
あとで知財のことを
考えるのではなく、
初期の開発段階で
適切な知財権を
設定しなければならない、
ということを認識しましょう
(^_^)b


続きはまた次回。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・ベンチャーには知財権が重要!
・模倣は原則自由である!
・だから適切な知財権を設定しよう!

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