今回は、特許のお話し。
模倣することは自由です(^_^)b
ここでは、何度もお話ししていますが、
模倣することは原則として自由です。
なので、他社の新製品を見て
マネして自社製品として製造販売する
ことは、原則として自由です(^o^)
経営者の経営センスの問題とか、
ビジネス倫理上の問題とかは
あり得ますが、法的には原則自由です。
しかし、例外があります。
その例外の1つが、特許権ですね(^_^)
特許によって保護されている範囲内で
製品を製造販売すると、
その特許権の侵害となります(>o<)
なので、他社からの模倣を防止するための
策の1つとして、特許の取得を考えるのは
有効ですね(^O^)
特許の取得を考えるとき重要なのは、
“特許権の権利範囲は
書類に記載された文章によって決まる“
ということをしっかりと理解することです。
自社で考えたアイデアや
自社で作った試作品によって
自動的に権利範囲が
決まるのではありません(・o・)
特許権の権利範囲は、
文章によって決まりますφ(.. )
ですので、どういう権利範囲なのか?
を認識するには、
文章を読み解く必要がある
ということになりますね(^O^)
特許を取得しようとする場面で言えば、
どういう文章にしてどのような権利範囲に
するか、ということを認識しておく必要が
ありますな(^_^)b
その際の注意点はたくさんありますが、
今回は、以下の点について。
●販売の場面を意識せよ
権利範囲となる文章をかくとき、
使用状態をありのままに書くより、
購入や販売の場面を意識して
書く方が良い場合がありますね(^_^)b
例えば、BtoCの製品で、
エンドユーザーが使用している場面を
想定して権利範囲の文章を
書いたとしましょうφ(.. )
まあ、さらに具体的には、
遠近両用メガネをかけたとき、
近いものを見るときは、首を上げて
老眼用のエリアで見て、
遠いものを見るときは、正面から
近視用のエリアで見るように使い分ける、
ことによって、
遠近の文字などが見やすくなって
とっても便利、といった感じ。
これだと、エンドユーザーがメガネを
使用している場面ですよね(@_@)
基本的に、事業として実施しない限り、
権利侵害にはなりません(>o<)
エンドユーザーがメガネを使用する場面では、
侵害を問いにくいですよね。
または、工場内の製造現場で使用する
ような場合も同じようなことが言えます。
この場合、他社が事業として
使用していたとしても、
その他社が使用している場面は、
外部の者からは分かりませんよね。
つまり、他社による侵害を
発見し難い訳です(?_?)
そのような事態を回避するためには、
使用している場面を意識するより、
競合他社が販売している場面を
意識した方が良いんですね(^O^)
遠近両用メガネで言えば、
モノだけを見てモノの構造を
記載した文章であった方がベターです。
例えば、近視用のレンズの一部に、
老眼用のレンズエリアが設けられている、
といった感じですφ(.. )
これだと、エンドユーザーの
使用状況にかかわらず、
競合他社が販売しているメガネを
見ただけで、侵害を問い易く
なりますよね(^○^)
特許の権利範囲は、
文章によって決まります。
例え使用場面にこそ特徴があるとしても、
販売などのように侵害を問い易い場面を
想定して、文章で記載した方が
後々、使い勝手の良い特許に
なり得ます(^o^)
侵害を問い易い場面を想定して
権利範囲を記載したいですな。
続きはまた次回。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・特許権の範囲は文章によって決まる!
・使用の場面より販売の場面!
・侵害を意識して記載しよう!
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