第596回:特許の一発登録のデメリットって何?

今回は、特許のお話し。

特許の手続き上、
特許出願をして特許庁から最初に
拒絶される割合は、肌感覚で言うと、
おそらく90%くらいです(°°)

つまり、特許出願をすると、
まずは特許庁から拒絶されることが
普通なんですね
(°0°)
手続き的には、
拒絶理由通知書というのが、
特許庁から送られてくることになります。

特許に不慣れだと、
拒絶理由通知書という、
何やらいかめしい文字の羅列を見ると、
“こいつは特許はムリだ”
と感じることも多いでしょう(ToT)

私も、最初の頃は、
そんな風に思ったものです(>o<)

でも、実を言うと、
そんなに無理でもないんです。
もちろん、“こいつはちょっと無理かも”
というときも無くはないですし、
そもそも出願時の特許書類の記載が
スカスカだと相当厳しいです(T^T)

でも、かなり多くの場合、
拒絶理由通知書の記載に対して、
反論して特許にまで持ち込むことは
可能ですね(^_^)

なので、実務上は、
拒絶理由通知書が来てから、
戦いのゴングが鳴らされる感じです。

このように、最初はほぼ拒絶されるのですが、
たまに、拒絶されずに
一発で特許になることもあります(°0°)

その場合、嬉しいと言えば
嬉しいんだけど、
本当にこの「一発登録」というのは、
良いんでしょうかね?

う~ん、
実は、必ずしも良いとは言えません。

確かに、メリットはありますよね。
まず、料金的に安く済みます(^O^)
拒絶理由通知書に反論する手続を
中間対応などと言います。
一発で特許になるということは、
中間対応が不要になるということ
ですよね(^_^)
中間対応で、通常、
10万~20万円くらいかかりますので、
その分、安く済むことになります(^_^)v

また、早く特許が取れて安心できる、
というメリットもありますね
!(^^)!
特許の世界は、出願してみないと
どうなるか分かりませんので、
いち早く特許査定が出されると、
安心感はあります(^-^)

しかし、デメリットもあります。
特許の実務の世界では、
このデメリットを回避するために、
むしろ拒絶されることを前提としていて、
拒絶されたらその理由に反論して
最終的に特許を取る、
というのが普通の考えです(°°)

では、そのデメリットとは何か?

それは、権利範囲がいたずらに
狭くなることを防止するためです。

特許の権利範囲は、
特許書類に記載された文言によって
決まりますφ(.. )

目の前の実際の試作品や実験結果が
どんなに革新的でも
どんなに突き抜けて優れていても
権利範囲にはほぼ関係ありません。

権利範囲は特許書類に記載された
文言によって決まりますので、
特許の審査対象も、特許書類に
記載された文言でしかありません。
まずはそこを頭に入れておく必要が
あります
(^_^)b

では、なぜ、一旦拒絶されてから
対応すると、権利範囲がいたずらに
狭くなることを防止することが
できるのでしょうか?

ちょっと長くなってきたので、
続きはまた次回。

━━━━━━━━━━━━━━━
●●今回のネオフライト奥義●●

・出願すると最初は拒絶される!
・拒絶されてからが勝負!
・一発登録はデメリットもある!

━━━━━━━━━━━━━━━

特許無料レポートお申し込みフォーム

業界初の”エンタメ系”実践特許術!
「特許専門の弁理士が、あなただけにコッソリ教える実践特許6つの秘訣!」PDF A4:53ページ


*
*
メールアドレス*
コメント