今回も、意匠のお話し。
最近は、意匠をもっと積極的に
活用しよう、という動きのもと、
意匠法が改正されたりしています。
これを機に、
意匠権による保護を強化する方法
について考えてみたい(^O^)
前回、その前提としての意匠権の
性質についてお話ししましたね(^_^)b
意匠権による保護を強化するためには、
複数の権利を取得することが
効果的です(^o^)
特許の場合、複数の実施形態を
記載しておき、それを修正できる状態に
保っておく、というお話しをしましたね。
意匠の場合、出願内容を修正する
ということは、ほぼできませんので、
修正できる状態に保っておく、
ということは、必要ありません(^_^)
しかし、複数の実施形態を記載する、
という特許の考えは、
意匠にも適用できます(^_^)b
つまり、複数のバリエーションの
デザインを出願する、
ということですφ(.. )
そのために、最近の意匠法改正の
流れの中で注目したいのが、
以下の2つですね。
(1)関連意匠
(2)複数意匠一括出願
今回は、(1)関連意匠について
見てみましょう(@_@)
実は、関連意匠の制度は
以前から存在していました。
ただ、昨年4月の改正意匠法によって
関連意匠制度の使い勝手が
よくなっています(^O^)
まずは、関連意匠制度って何?
っていうと、
本命の意匠だけでなく、
この本命意匠に類似する関連意匠も
登録を認めましょう、
っていう制度ですね(^○^)
毎度のことながら、
原則と例外の流れを
ちゃんと考えましょう(^_^)b
原則としては、登録意匠に
類似する意匠は、登録されません。
そりゃそうですよね。
意匠権は、類似する範囲にも
及んでいますから、
登録意匠に類似する範囲の
他の意匠の登録を認めると、
権利範囲が被っちゃいますからね。
しかし、例外として類似意匠の
登録を認めるのが関連意匠制度です。
例外ですから、ちゃんと条件を
考えなければイケません(@_@)
所定の条件を満たすからこそ、
例外が適用できるんですからね。
条件として重要なのものは2つあります。
まずは、これ。
(1)本命意匠の出願から10年以内
「令和元年意匠法改正特設サイト」
特許庁より)
昨年4月の法改正前は、
本命意匠の出願から約8ヶ月程度
でしたから、一気に延びましたね(^_^)
本命意匠に類似する
バリエーションの意匠というのは、
あとから考えつくことも多いので、
約8ヶ月程度では短すぎるという
ことなんですね。
これだけでも、使い勝手が
結構良くなったと思います(^o^)
条件の2つめがこれ。
(2)関連意匠にのみ類似しててもOK
「令和元年意匠法改正特設サイト」
特許庁より)
法改正前は、
本命意匠に類似することが
必要だったんですが、
今回の法改正によって、
関連意匠にのみ類似しててもOK
ということになりました(^o^)
つまり、最初に本命意匠が登録され、
次に関連意匠が登録された状態で、
次の出願は、本命意匠に類似して
いなくても、関連意匠にのみ類似して
いればOKとなったんですね。
これも、バリエーション創作の観点からは、
自由度が上がりましたね(^○^)
このように、
改正された関連意匠制度を
利用すれば、
模倣されそうなパターンの意匠を
複数考えて、これらバリエーションの意匠を
10年以内にどんどん追加していく、
なんてことができるようになりました(^_^)
これは、実務的には結構使えるんじゃ
ないかな、と思っています。
長くなってきたので、
続きはまた次回。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・関連意匠制度を活用しよう!
・バリエーションの意匠を登録しよう!
・10年以内に関連意匠出願できる!
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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔
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