第592回:意匠権を効果的に活用するには?

今回も、意匠のお話し。

2018年5月に、経産省と特許庁が、
「『デザイン経営』宣言」と題する
報告書を発表しました(^_^)b

このページの上の方に報告書の
リンクがあります。

https://www.jpo.go.jp/introduction/soshiki/design_keiei.html

ここで言う「デザイン」というのは、
プロダクトとかグラフィックなどのように
いわゆる「造形」的な狭い意味ではなく、
もっと広い意味ですね(^o^)

じゃあどういう意味?
というと、明確な定義がないので、
やや分かり難い(ToT)

「『デザイン経営』宣言」には、
こう書いてありますね。
デザインというのは、

企業が大切にしている価値を
実現しようとする意思を
表現する営み

のことなんだそうだ(^_^;

もう少し端的に分かり易くして
欲しいのですが、そこら辺の
定義が明確になっていないところが
「デザイン経営」の分かりにくい
ところでしょうね(>o<)

ちなみに、デザイン経営というのは、

デザインを企業価値向上のための
重要な資源として活用する経営

として定義しています。
これだと、デザインが造形的な意味に
近い感じがしますけどね(^0^;)

とにかく、特許庁が、「デザイン経営」
というものを提唱していて、
最近の意匠法の改正は、
“デザインをもっと活用しようよ”
という考えが根っこにあります
(^O^)

以前、昨年4月の改正意匠法に、
建築物や内装が、
意匠法の保護対象として明記された、
という話しをしました(^_^)

これも、意匠の保護の拡大を図って、
意欲ある企業を後押ししようと
するものですね(^0^)

ただし、それ自体は、
保護対象となる物品の範囲が
拡がって横展開されたというだけで、
ある意匠の保護が強化されたというと
ちょっと違いますね(・∀・)

自社の商品について、
模倣防止力を強化したい、
というためには、物品の保護範囲が
横展開されるだけでは不十分です。

自社の商品を保護する
特定の意匠権の権利範囲を
広くするという視点も重要ですね
(@_@)

以前、「特許の権利範囲を広くする方法」
についてお話をしましたが、
本質的な考え方は似ています。
具体的な方法論は少し違いますけどね。

「意匠権の権利範囲の広げ方」
について、お話しする前に、
意匠権の性質について
理解しておく必要がありますな(^O^)

特許の権利範囲は、
言葉によって決まります。
それだけに、言葉の使い方が
超重要になってきます(^x^)

一方、意匠権の権利範囲は、
図面によって決まります。

意匠というのは、
外観のデザインですので、
図面によって表現されますね。
なので、意匠出願においては、
正面図、背面図、右側面図、
左側面図、平面図、底面図の
6面図が必要になっています。

これら6面図に表現された意匠が
権利範囲となりますφ(.. )

さらに、意匠権の権利範囲は、
6面図によって特定された1つの意匠
だけでなく、その類似範囲にも及ぶ
ということになっています
(^o^)

同一の範囲だけだと、
さすがに狭すぎますからね。

でも、実際には、
意匠権の類似範囲は、
意外と狭いと言えます(*_*)

この辺は、絶対的に広いとか狭いとかは
言えませんが、一般的には、
意匠権の権利範囲が及ぶ類似範囲は
やや狭いと認識されている
と言って良いでしょう
(>o<)

権利範囲から外れるとどうなるか?
というと、原則に戻って、
模倣は自由ということになります。

そのため、意匠権の権利範囲を
広くするという視点は、
模倣防止力を強化するためにも
重要ですね(^_^)b

最近の意匠法改正の話題に関しては、
個人的には以下の2点に
注目しています(^_^)v

潜在的には使えそうな力を
秘めているような気がしてます。

(1)関連意匠
(2)複数意匠一括出願

ただし、長くなってきたので、
続きはまた次回。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・意匠の保護の拡大の流れ!
・意匠権は類似範囲にも及ぶ!
・意匠権の権利範囲を広くしよう!

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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

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