今回は、意匠のお話し。
昨年の11月末に、組立家屋のデザインの
意匠権についての判決が出されましたね。
組立家屋のデザインに関する意匠権で、
権利侵害を認めた判決は、
初めてのようです(・o・)
以前も紹介したように、
昨年4月に改正意匠法が施行されて、
建築物についても、
意匠の保護対象になることが
明記されました(^O^)
以前の弊社の紹介内容はこちらです。
改正されたということは、
改正前は、建築物については
意匠法の保護対象ではなかった
ということですね(^-^)
この判決は、今後の意匠権の状況を
見ていく上で非常に大きいものに
なりそうですね(^_^)b
意匠権の内容はこちらです。
使用状態を表す参考図はこちら。
(意匠登録1571668号)
一方、被告の商品はこちら。
(平成30年(ワ)第26166号
被告製品目録1より)
意匠権の物品は、
「組立家屋」となっていますね。
ちなみに、この意匠権の出願日は、
2016年6月となっていますので、
改正前の意匠法が適用されます。
重要なのは、物品が「組立家屋」に
なっているという点ですね(^_^)b
改正前の意匠法では、
不動産は物品として認められて
いませんでした。
しかし、「組立家屋」のように
使用前に動産的な性質を
有するものについては、
以前から物品として
保護対象だったんですね(^o^)
今回の被告商品が
物品に該当するか否かは、
争点の1つとなっていました。
裁判所は、被告商品も
「組立家屋」として物品と認められる
と判断しています(^_^)
さらに、争点としては、
意匠自体が類似してるか否か、
についてももちろん争われています。
この意匠権は部分意匠であって、
正面の十字の柱の部分が
重要な部分ですね。
この十字の柱が正面に対して
左側に寄せられていますね(*_*)
一方、被告商品にも正面の十字の
柱があって、右側に寄せられています。
この辺が違うといえば違う点でしょうか。
裁判所は、
左寄りか右寄りかという差異は、
美感に決定的な影響を与える差異
ではない、と判断しています。
つまり、類似すると認めたんですね(@_@)
今後は、改正意匠法によって、
昨年4月以降出願の意匠権については
建築物や内装について、
意匠の保護対象であるか否か、
という争点は無くなっていきます。
建築物が保護対象であることは
意匠法に明記されましたからね(・∀・)
ただし、建築物や内装が
被告商品と類似するか否かについては
上記と同様に、個別具体的に
判断されていくことになりますφ(.. )
個人的な印象としては、
建築物だからといって
特別な考え方という要素は
さほど大きくはなく、
今までの意匠の類否判断が
なされていくのかなぁ、といった
感じです(@_@)
今後、建築や内装の意匠、
その他のデザインの意匠についても
どのように変化していくのか
楽しみですね(^o^)
続きは、また次回。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・建築物や内装も意匠保護の対象!
・組立家屋についての侵害判定!
・今後のデザインの状況に注目!
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ネオフライト国際商標特許事務所
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