第580回:特許査定が出されたらどうするの?

 

今回も、特許のお話し。

過去3回にわたって、
特許の手続きの
お話をしました(^o^)

考えてみると、
手続きの流れの話しを
ちゃんとしたことって、
意外と少ないはずです(^O^)

手続きって淡々としていて
エモ度が結構低いので、
話題にし難いんですよね(^0^;)

まあ、でもタマには、
手続きの話しを通しで
お話しするのも良いかな、
ということで、今回最後の
手続き話ですφ(.. )

特許手続きの基本型は、
以下の4ステップでしたね。

1.特許出願
2.審査請求
3.中間対応
4.登録料納付

今回は、4.登録料納付です。

3.中間対応によって、
審査官が
“まあ特許を認めても良いかな”
と判定すると、
特許OKという書類を出します。

これが「特許査定」です(^_^)v

「特許査定」が出されると、
特許として審査官に認められた、
ということになります(^o^)

次にしなければイケないことは、
特許料納付の手続きですね(^_^)

特許査定が出されてから、
30日以内に特許庁に納付する
必要があります(^O^)
結構、早いですよね。
気を抜くと30日過ぎちゃいます(^_^;

早めに対応しないとイケませんね。
ちなみに、納付するというのは、
振り込みとかではなく、
特許印紙というものを購入して、
納付書類に貼り付けることになります。

料金は、特許書類のボリュームに
よって違いますが、だいたい、
10,000~20,000円くらいと
言ったところ(^_^)v

料金の詳細は、こちらですね。

https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/hyou.html#tokyoryou

なお、30日を過ぎてしまうと、
特許が取れなくなるので、
要注意ですな(ToT)

注意すべきは、
特許査定によって特許OKとなっても、
まだ特許権は発生していない、
ということですね(・o・)

特許権が発生するのは、
特許庁の特許原簿に登録されたときです。
土地の登記みたいに、
登録されるんですねφ(.. )

その特許原簿に登録されるまで、
特許権は発生しません。
ですので、この時点では、
自社製品をマネされたとしても、
相手方に特許侵害として
警告するなどはできません(@_@)
まだ特許権は発生してませんから、
特許侵害にはなり得ませんからね。

では、いつ特許原簿に登録されるかというと、
特許料納付手続きをしてからです。
だいたい2週間~1ヶ月くらいで
登録になりますかね(^O^)

そして、無事に登録されると、
特許証という書類が特許庁から
送られて来ます(o゚▽゚)o
特許証というのは、
賞状みたいなものですね。

この特許証が手元に来ると、
結構嬉しいです(*^▽^*)

ちなみに、特許証でタマに聞かれるのが、
住所の変更問題。
特許証って申請すれば再発行して
もらえるんですが、引っ越しして
住所が変わったとしても、
登録時の住所のままで
変えられないんですよね(^_^;

住所変更届を出して、
特許原簿の登録住所を変更しても、
特許証の住所は、
登録時のままで変えられません。

これってなぜそうなってるのかよく分かりませんが、
ちょっと不思議ですよね(――;)
特許原簿で変えたのなら、
変えてくれても良いのに、
と思っちゃいます。

いずれにしても、
特許料を納付して、
特許原簿に登録されると、
晴れて特許権の誕生となります(^O^)

これにて、特許取得までの一連の手続きは
ひとまず終わりです(o゜▽゜)o

続きは、また次回。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・特許査定が出たら特許料納付!
・特許原簿に登録されてから特許発生!
・特許証の住所は変えられません!

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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

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