今回も、特許のお話し。
前回あたりから、
特許の手続きの流れについて
お話ししています(^o^)
基本型は、以下の4ステップでしたね。
1.特許出願
2.審査請求
3.中間対応
4.登録料納付
前回もお伝えしましたが、
特許の手続きの“よく分からない感”は、
そのほとんどが
「書類の内容がよく分からない」、
ことに起因しています(>_<)
確かに、書類の内容は難しいところも
ありますが、手続き自体は、
そんなに難しくありません(^O^)
今回は、2.審査請求
についてのお話しです。
審査請求というのは、
言葉はやや堅いですが、
要するに、
「審査してください」
という意思表示ですね!(^^)!
実は、特許の手続きは、
特許出願しただけでは、
先に進みません(°0°)
つまり、特許出願しただけでは、
特許庁の審査官は審査してくれません。
審査官に審査してもらうためには、
審査請求という別個の手続きが
必要なんです(^o^)
この書類自体は結構簡単です。
書類名は、
「出願審査請求書」
と言って、A4で1枚の
簡単な書類です(°°)
この書類を特許庁に
郵送or持参orネット手続きすれば、
審査請求手続き済み
ということになります(^_^)b
そうすると、審査官が審査してくれる
ことになりますねφ(.. )
では、ずっと審査請求しないでいると
どうなるんでしょうかね?
はい、審査請求しないまま、
出願から3年経過すると、
取り下げたものとみなされます(>_<)
なので、もし審査を希望する場合は、
出願と同時~3年以内に、
審査請求手続きをする必要が
ある訳ですね(^_^)v
この審査請求手続きというのは、
特許に特有の手続きです。
商標とか意匠とか実用新案などの
他の知財の手続きに、
この制度はありません(°°)
なので、他の知財の場合、
出願するだけで、
審査されることになっています。
それにしても、審査請求って、
他の知財の手続きには無いのに、
なぜ特許だけにあるんでしょうかね?
実は、以前は、特許にも
審査請求の制度はありませんでした。
出願すれば審査ということですね。
でも、特許出願の数が増えると、
審査の遅れが目立つようになったんですね。
結構昔の話しです(^o^)
時は、昭和45(1970)年あたりの
日本経済が急成長していた時代ですね。
しかも、早い者勝ちの世界なので
取り急ぎ特許出願してみたものの、
やっぱり必要なくなったとか、
公開されるだけでOKというものもあり、
それを全部審査するのは資源のムダ、
ということになったんですね(・o・)
そこで、本当に権利化を望む出願のみ、
審査することにしよう、
ということで、昭和45年に導入されたんです。
ちなみに、すべての特許出願に対して、
審査請求される割合って
どれくらいかご存じですか?
だいたい、50%くらいと言われています。
半分くらいは、審査請求されずに、
取り下げ扱いになってるんですね。
ずいぶん勿体ないですな(ToT)
さて、2.審査請求が終わると、
次は、3.中間対応です。
ただし、長くなってきたので、
続きは、また次回。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・特許出願しただけでは審査してくれない!
・審査請求という意思表示が必要!
・3年以内に手続きしよう!
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ネオフライト国際商標特許事務所
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