今回も、知的財産権のお話し。
参入障壁にはいろんな種類があります。
その中でも、知財権による参入障壁の
構築のお話しです(^O^)
その前提として、以下の2点が重要でした。
(1)パクリは自由である
(2)知財権は公開される
その上で、競合他社はなぜマネできるか
というと、その特徴的な部分を知覚できる
からですね(@_@)
そもそも知覚できなかったら、
マネもヘッタクレもないですからね。
つまり、競合他社が、
自社製品やサービスを見て、
特徴部分を知覚できるかどうか、
というのは、知財権による参入障壁を
考える上でとても大きな要素なんです。
こんな感じですね。
●知覚できる
→マネしやすい
●知覚できない
→マネしにくい
知財権というのは、
・強制排除能力
・損害賠償能力
を備えるという取り決めです(^o^)
これら能力を備えることにより、
参入障壁となり得る訳ですね。
ですので、自社製品について
知財権を取得すれば、
上記2つの能力を備えることができて、
参入障壁となり得ます。
しかし、知財権には、
不利な点がありますね(>_<)
そう、先ほどの前提でお話ししたように、
知財権は公開されます。
公開されるということは、
その特許公報等を見れば、
競合他社がその内容について
知覚できるようになる可能性が高い
ということですね(@_@)
そもそも知覚できなければ、
競合他社はマネしにくいのに、
知財権によって公開されることにより、
知覚できるようになってしまいます。
それでは勿体ないですね(ToT)
知覚できない特徴とは
例えばこんな感じ(*_*)
・ノウハウ
・製造プロセス
・製造時の各種パラメータ
・製造加工技術
・成分
・処理方法
一方、自社製品を見ただけで
知覚できるものであれば、
知財権によって公開されたとしても、
知覚されるレベルはさほど変わりません。
知覚できる特徴は、
例えばこんなものです(@_@)
・形状
・構造
・デザイン
・クラウドサービス等のシステム
ということで、大まかには、
以下の方針が導き出されます。
●知覚できる
→マネされやすい
→公開されてもOK
→知財権による保護
●知覚できない
→マネされにくい
→公開したくない
→知財権ではなく秘匿する
つまり、形状や構造などのように、
知覚されやすいものは、
知財権による保護を図り、
ノウハウや製造プロセスなどのように、
知覚されにくいものは、
秘匿により保護を図る訳です(*_*)
重要なのは、
ノウハウなどは、秘匿することが
保護することであると認識することです。
たまに、自社製品の作り方や加工方法に
ついて、目を輝かせて話しをされる方が
いますが、秘匿という点ではマイナスです。
技術力の高い会社ほど、
秘匿することの重要性を認識しています。
このように、知財権による参入障壁を
考える場合、知覚できるか否かによって
知財権か秘匿かを使い分けると
良いですね(^o^)
それでは、また次回。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・知覚できるものは知財権!
・知覚できないものは秘匿!
・秘匿することは保護すること!
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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔
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