第573回:知財権による参入障壁の築き方とは?Part2

 

今回も、知的財産権のお話し。

参入障壁にはいろんな種類があります。
その中でも、知財権による参入障壁の
構築のお話しです(^O^)

その前提として、以下の2点が重要でした。

(1)パクリは自由である
(2)知財権は公開される

その上で、競合他社はなぜマネできるか
というと、その特徴的な部分を知覚できる
からですね(@_@)
そもそも知覚できなかったら、
マネもヘッタクレもないですからね。

つまり、競合他社が、
自社製品やサービスを見て、
特徴部分を知覚できるかどうか、
というのは、知財権による参入障壁を
考える上でとても大きな要素なんです。

こんな感じですね。

●知覚できる
→マネしやすい

●知覚できない
→マネしにくい

知財権というのは、
・強制排除能力
・損害賠償能力
を備えるという取り決めです(^o^)

これら能力を備えることにより、
参入障壁となり得る訳ですね。

ですので、自社製品について
知財権を取得すれば、
上記2つの能力を備えることができて、
参入障壁となり得ます。

しかし、知財権には、
不利な点がありますね(>_<)

そう、先ほどの前提でお話ししたように、
知財権は公開されます。
公開されるということは、
その特許公報等を見れば、
競合他社がその内容について
知覚できるようになる可能性が高い
ということですね(@_@)

そもそも知覚できなければ、
競合他社はマネしにくいのに、
知財権によって公開されることにより、
知覚できるようになってしまいます。
それでは勿体ないですね(ToT)

知覚できない特徴とは
例えばこんな感じ(*_*)

・ノウハウ
・製造プロセス
・製造時の各種パラメータ
・製造加工技術
・成分
・処理方法

一方、自社製品を見ただけで
知覚できるものであれば、
知財権によって公開されたとしても、
知覚されるレベルはさほど変わりません。

知覚できる特徴は、
例えばこんなものです(@_@)

・形状
・構造
・デザイン
・クラウドサービス等のシステム

ということで、大まかには、
以下の方針が導き出されます。

●知覚できる
→マネされやすい
→公開されてもOK
→知財権による保護

●知覚できない
→マネされにくい
→公開したくない
→知財権ではなく秘匿する

つまり、形状や構造などのように、
知覚されやすいものは、
知財権による保護を図り、
ノウハウや製造プロセスなどのように、
知覚されにくいものは、
秘匿により保護を図る訳です(*_*)

重要なのは、
ノウハウなどは、秘匿することが
保護することであると認識することです。

たまに、自社製品の作り方や加工方法に
ついて、目を輝かせて話しをされる方が
いますが、秘匿という点ではマイナスです。

技術力の高い会社ほど、
秘匿することの重要性を認識しています。

このように、知財権による参入障壁を
考える場合、知覚できるか否かによって
知財権か秘匿かを使い分けると
良いですね(^o^)

それでは、また次回。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・知覚できるものは知財権!
・知覚できないものは秘匿!
・秘匿することは保護すること!

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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

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