今回は、特許のお話し。
特許出願するときの心構えについて。
せっかく特許出願するなら、
特許を取りたいと思っている訳ですから、
なるべくアイデアをたくさん盛り込んで
おきたいですね(^○^)
この真意について理解するには、
特許書類の構造について
知っておく必要がありますなφ(.. )
特許書類には、主として
次の2つのパートがあります(^_^)v
(1)特許請求パート
(2)実施形態パート
(1)特許請求パートというのは、
この部分を特許として認めてください、
というところであり、
特許が認められると、
権利範囲を決める重要な部分となります。
ここのパートは、とにかく、少ない構成要素で
なるべく広く表現する方がベターです。
その方が、権利範囲が広くなりますので、
牽制効果が上がります( ̄^ ̄)ゞ
そのために、発明の本質を見極めて、
本質のみを記載し、本質にプラスする要素を
段階的に追加していきます。
こんな感じです。
(1)構成要素A
(1)-1 +構成要素b
(1)-2 +構成要素c
(1)-3 +構成要素d
段階的に記載していく、
というのがミソですφ(.. )
全般的に抽象度が高い世界で、
段階的に抽象度が低くなるように
コントロールして記載されるパートです。
読むのも難しいですし、
書くのも難しいですφ(.. )
訓練しないと、中々うまくできません(>o<)
一方、
(2)実施形態パートというのは、
抽象度の低い世界です(・o・)
つまり、具体的に、構造、部材、機能、
処理などを書くところですね(^.^)
具体的に書くので、
情報量も多いですし、
読めばちゃんと分かるところです(^O^)
このように、特許書類というのは、
抽象度が異なる2層構造になっている、
ということを認識しておきましょう。
ちなみに、特許が付与されるのは、
抽象度の高い(1)特許請求パートであって、
抽象度の低い(2)実施形態パートでは
ありません(・∀・)
つまり、特許庁の審査官が審査するのは、
基本的には、
抽象度の高い(1)特許請求パートであって、
抽象度の低い(2)実施形態パートでは
ありません。
ちなみに、特許というのは、出願すると、
だいたい90%くらいは拒絶されます。
このとき、特許庁の審査官は、
抽象度の高い(1)特許請求パートに対して
拒絶してくるわけで、
抽象度の低い(2)実施形態パートでに対して
拒絶してくるわけではありません(^O^)
特許出願が、拒絶されると、
基本的には、特許書類を補正して、
なんとか特許にしようとします(・o・)
そのとき、補正するのは、
抽象度の高い(1)特許請求パートです。
そして、どの範囲で補正できるかというと、
抽象度の低い(2)実施形態パートに
記載された範囲までなんです(^o^)
ここで、なんでもかんでも補正できるとなると、
早い者勝ちという特許のルールが
事実上骨抜きになっちゃいますよね。
なので、拒絶されたときに、
抽象度の高い(1)特許請求パートを
さらに具体的に補正できるようにするために、
出願する時点で、
抽象度の低い(2)実施形態パートの
記載を充実させておく必要があるんです。
つまり、出願するときに、
アクセル全開で、いろんなアイデアのタネを
記載しておかないと、後で拒絶されたときに
反論のタネがない、なんてことになってしまいます。
特許出願するなら、基本的には、
とにかく最初からアイデア全開でいくことが
重要ですな( ̄^ ̄)ゞ
それでは、また次回。
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- ●今回のネオフライト奥義●●
・特許書類は、2層構造!
・特許請求パートが権利となる!
・最初からアイデア全開!
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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔
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