今回は、特許の侵害のお話し。
他社の特許の内容を実施すると
その特許権の侵害になる、というのは
なんとなく分かる話ですよね(^○^)
じゃ~、“実施”の内容って、
具体的にはどうなのか、
となると、
ことはそんなに簡単ではないんですね。
例えば、ある形状に特徴がある工具A
について、他社の特許があるとしましょう。
この場合、その工具Aを製造販売したら、
特許権の侵害になりますよね。
ここまでは、分かる話(^_^)b
それじゃ~、その工具Aを自社で作って、
まったく別の自社製品の製造に使用すると、
どうなるんでしょう?
または、検査器具Bについての
他社特許があるとして、
その検査器具Bを自社で作って
自社製品の出荷検査を行うと
どうなるんでしょう?
いずれのケースも、
単純に他社特許の内容をパクって
製造販売する、ということでは
ありませんよね(-.-)
このように、特許の内容を“実施”する
といっても、
どのような“行為”なら侵害になって、
どのような“行為”なら侵害にならないのか
というのは、一筋縄ではいかないんです(^_^;
でも、それだと、なかなか判断がつかなくて
不便ですよね。
実は、どういう“行為”が侵害になるか、
というのは、わりと明確に決まっています。
物の特許の場合は、簡単にいうと、
その物を生産、使用、販売、輸出入する
行為が“実施”ということになっています。
そして、他社の特許の内容を“実施”すると
侵害となります(@_@)
ということは、他社の特許の内容を
生産、使用、販売、輸出入すると、
侵害となるんですね(`´)
ということは、
他社特許の内容をパクって
販売する行為は、“実施”ですから
侵害になります(`ε´)
これは簡単な話でしたね。
さらに、他社特許である工具Aを
自社で作って自社製品の製造に
使用するというのも侵害になります。
なぜなら、工具Aを自社で“生産”
しているし、製造のために“使用”
しているから、これらの行為は、
“実施”に該当するからです(^.^)
さらには、他社特許である検査器具Bを
自社で作って自社製品の出荷検査を
行っても、侵害になりますね(`ε´)
これも、検査器具Bを自社で“生産”
しているし、検査に“使用”しているので、
これらの行為は、“実施”に該当します。
自社で“生産”していなくても、
特許権者ではない別の他社が
“生産”して“販売”した侵害品を
自社が購入した場合、
その侵害品を自社で“使用”したら、
“実施”になりますので、
侵害になりますね(>o<)
もちろん、特許権者が
“生産”して“販売”した正規品であれば
その正規品を自社で“使用”しても、
侵害にはなりません(^0^)
このように、特許権の侵害となる
“実施”については、
いろんな例外や細かな争いはありますが、
大枠としてはわりと明確に決まってます。
実施行為には気を付けたいですね。
それでは、また次回。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・実施とはなにか?
・生産、使用、販売、輸出入のこと!
・実施行為はわりと明確に決まっている!
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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔
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