第506回:2019特許出願時の新たな減免制度とは?

今回は、特許料金の軽減のお話し。

特許の出願をして、
登録になるまでには、
ざっと100万円くらいかかります(^_^)b

中小製造業としては、
なかなか大きな先行投資となりますね。

ちなみに、料金100万円くらいの中で、
特許庁に支払う印紙代が、
ざっと20万円くらい(@_@)

ここ数年、中小製造業の特許出願は
増加傾向にあるんです。
これからの日本は、単純な量的拡大が
望めなくなってきますよね。
なので、特許とか知的財産などの創造の
重要性に、少しずつ注意が向かっていく
のかもしれませんな(^o^)

それでも特許1件で100万円は、
やっぱり経済的負担が大きいですね。

この経済的負担をもっと減らした方が、
中小製造業が特許出願しやすくなるし、
そうすれば、創意工夫や開発が増えて、
日本全体としても、プラスの勢いが出ます。

ということで、特許取得のための
減免の制度が、新しくなりました(^○^)

今までも、減免制度はあったのですが、
対象となる中小企業の範囲が
やや限られてましたね(@_@)

例えば、製造業で従業員20人以下、
サービス業で5人以下でしたから、
零細企業であれば、ほとんど
対象になってました。
純粋な製造業とかも、
わりと対象になってましたね。

でも、サービス業になると微妙でした。
システム開発企業とか、情報系になると、
サービス業として5人以下というのは、
意外と基準をクリアしていない会社が
多いですからね(^.^)

それが、今回、減免の対象の基準が
新しくなりました(^_^)

設立後10年未満で、
資本金3億円以下であること。

これなら、設立10年以内の中小企業なら
ほとんど対象になり得ますね。
この場合、印紙代等が、1/3に軽減されます。

もし、設立後10年を経過していても、
従業員数300人以下で、
資本金3億円以下なら対象になります。
サービス業なら100人以下ですね。
ただし、1/2負担となります。

今回の新たな基準によって、
中小企業なら、ほとんどが、
1/2負担にはなりますね(^○^)

しかも、減免申請のための
別個の提出書類が不要になりました。

審査請求などの書類に、
減免の対象であって
書類の提出を省略します、
といった文章をサクッと記載しておくだけで
済むようになりましたφ(.. )

中小企業にとっては、
結構使い易くなりましたね(^o^)
いっそのこと、審査請求料を2万円くらい
にまで、下げてみては
いかがなものでしょうかね(^○^)

これから特許出願するときは、
減免制度を忘れずに!

続きは、また次回。

━━━━━━━━━━━━━━━
●●今回のネオフライト奥義●●

・特許出願の減免制度を利用しよう!
・手数料が、1/2~1/3になります!

━━━━━━━━━━━━━━━

 

ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

 

特許無料レポートお申し込みフォーム

業界初の”エンタメ系”実践特許術!
「特許専門の弁理士が、あなただけにコッソリ教える実践特許6つの秘訣!」PDF A4:53ページ


*
*
メールアドレス*
コメント