今日も、いきなりステーキのお話し。
いきなりステーキの特許の内容について
前回見てみましたよね(@_@)
詳細は、こちらからどうぞ。
https://www.neoflightpat.com/
今回は、(2)特許の取り消し・無効
について(^O^)
先日の裁判所の判決により、
いきなりステーキの特許が
復活しました(°0°)
特許って、そもそも、取り消されたり
復活したり、そんなに浮き沈みが
あるんですかね?
はい、あるんです。
特許って、ある案件は認められ、
ある案件は認められなかったり
しますよね(^_^)b
誰が認めているかっていうと、
特許庁の審査官という人です。
人がやることですから、
判断を誤ることだってありますし、
新規性や進歩性の証拠を
100%完璧に抽出することは
人のわざとして不可能です(>o<)
世界のあらゆる文献やら論文やら
雑誌やらホームページやらを
全て見るなんてことはできませんよね。
なので、仮に特許が認められたとしても、
特許前に分かっていたら
おそらく特許にしなかったような
キラー文献が、世界のどこかに
眠っていることがあり得る訳です(*_*)
でも、それを完璧になるまで調査する
となると、事実上不可能ですから、
特許制度が現実の世界で
運用できませんね(>_<)
なので、現実世界での運用を考えると、
ある程度の特許調査をした上で、
その時点でOKなら特許の判断をし、
もし隠れたキラー文献などがあったら
後日、その特許を無効にする
ことができる、なんていう制度を
組み込んでいる訳です(^_^)
ちなみに、特許OKとなってから
その特許を無くす制度としては、
以下の2つがあります(^_^)v
(1)特許異議申立
(2)特許無効審判
どこがどう違うかというのは、
ここでは詳細には踏み込みません。
簡単に言うと、時期の違いです。
(1)特許異議申立は、
特許が決まって、
特許公報が発行されてから
6ヶ月以内でないとできません。
わりと直近のイメージ(^o^)
今回のいきなりステーキ特許は、
(1)特許異議申立
の流れです。
全体の流れは、
こんな感じ。
まずは、特許庁の審査官が
特許OKとしました。
これで、一応、特許となった訳ですね。
そして、特許公報が発行されました。
知財業界としては、
”違和感のある特許が認められたな”
という感じでしょうね(゜ロ゜)
その後、6ヶ月以内に、
誰かが特許異議申立をしました。
そこで、特許庁内で再判断をして、
”やっぱり、あの特許取り消します”
として、特許の取り消しを決めました。
知財業界としては、
”まあやっぱり取り消しだろうな”
という感じでしょうね(^.^)
それから、いきなりステーキ側が、
特許庁の取消決定に対して
知財高裁に提訴しました。
裁判所は、原告と被告から話しを聞き、
いろいろと検討した上で
特許庁の取消決定を取り消す
という判決を出しました。
この判決が確定しましたので、
一旦取り消された特許が、
再び認められることになりました。
知財業界としては、
”これ認められるか~、
この特許が認められるとなると、
特に飲食業界の特許に影響が
ありそうだな”
という感じでしょうね(@_@)
とまあ、こんな風に、2転3転して
特許が認められました(^O^)
ただ、特許を無効にする制度は、
まだありますよね。
そう、(2)特許無効審判です。
いきなりステーキ特許は、復活した
とはいえ、無効審判で無効とされる
可能性は結構あるんじゃないかな。
こればかりは、やってみないと
分かりません。
この特許、
まだまだ浮き沈みは続くでしょうな。
続きは、また今度。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・特許は、完璧じゃない!
・後で取り消されることがある!
・異議申立、無効審判の2つ!
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ネオフライトクリエイションズ
宮川 壮輔
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