第469回:特許を取るための新しさとは?Part5

今回も、特許の新規性のお話し。

新規性っていうのは、
前回見たように、他人に知られたら
アウトって事でしたよね(*_*)

それでは、他人っていうのは、
誰までなら言っても良くて、
誰からなら言うとアウトなんでしょうか。

社内の人とは共有しても良いのでしょうか。
顧客とか協力会社には、
言ってはイケないのでしょうか(?_?)

これに関しては、答えは結構簡単で、
話す相手が、秘密保持の義務を
負っているかどうかです(^_^)b

秘密保持の義務って言うのは、
内容を第三者に漏らしてはイケない
っていう義務のことで、守秘義務なんて
言いますね(^x^)

結論を言うと、話す相手が守秘義務を
負っているなら、話しても新規性を
失いません(^o^)
一方、話す相手が守秘義務を
負っていなければ、話すと
新規性を失います(>_<)

本質は、話す相手が守秘義務を負って
いるか否かですので、社内の人とか
社外の人とかは、まったく関係ありません。

例えば、発明とは全く関係ないような
納品用の社内運転手とかに、
開発者が開発内容を言ったとしたら、
新規性を失う可能性がありますね。
この運転者に守秘義務があるかどうかで
話しは変わってきます(^o^)

一方、顧客や協力会社の担当者が
守秘義務を負っているなら、社外の人に
言っても、新規性は失いません(^○^)

ちなみに、話す相手の数は関係ないですよ。
守秘義務のない社内の一人にでも
言ったら、新規性アウトだし、
守秘義務のある100万人の社外対象者に
言っても、新規性は失われません(^o^)

何度も言うようですが、判断基準は、
あくまでも、話す相手が守秘義務を
負っているか否かです(^_^)b

それじゃ~、守秘義務ってどうやって
負わせるんでしょうかね。
権利とか義務を負うっていうのは、
何で決まるかというと、
双方の契約によって決まります(^o^)

ですので、秘密保持契約を調印すれば、
双方に守秘義務が生じます。
この関係であれば、相手方に発明の
内容を話しても、新規性は失いません。

でも、いつもいつも秘密保持契約を
結ぶ場面ってばかりでもないですよね。
そんなときはどうすれば良いですかね。

要するに、相手に守秘義務を負って
もらえばいい訳です。
そして、相手に義務を負ってもらうには、
契約をすれば良いわけですが、
契約には、必ずしも契約書の調印が
必要なわけではありませんφ(.. )

双方の意思の合致があれば、
契約は成立しますので、
「今から話す内容は秘密にしておいてね」
と言って、
相手が
「分かりました」
と言えば、一応、契約成立となり、
相手は、守秘義務を負うことになります。

もちろん、後に問題になったときに、
契約書がないと立証が難しいので、
契約書を交わすべきというのが
教科書的な答えです(^_^)b
でも、新製品のサンプルについて
ちょっと意見を聞くときなんかに、
いちいち一人一人と契約していられない、
なんていうときもありますよね(^_^;

そんなときは、ひとまず、口頭でも
「秘密にしてね」、「分かりました」
のやり取りをしておくだけでも、
一応は、新規性を失いません。
ただ、そんなときは、
写真撮影をお断りして、
サンプルをその場で回収した方が
無難です(^_^)b

もちろん、特許出願を終えてしまえば、
その内容について、話すのは
OKですよ。

続きは、また今度。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・新規性喪失の判断は、守秘義務の有無!
・相手方に守秘義務を負わせよう!
・できるだけ秘密保持契約を交わしたい!

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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

 

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