今回も、特許の新規性のお話し。
新規性の内容的な基準ですね。
以下の2つがありました(^_^)v
(1)公に実施した場合
(2)ネットや刊行物に記載された場合
このうち、(1)公に実施した場合
について、注意したいのが、
”工場見学”や”展示会”ですな。
特に、”展示会”などは、
比較的メジャーな販促活動です
から、定期的に出展している
企業もありますよね(^_^)
新製品を開発したあと、
展示会に出展して、
訪問者にいろいろと説明する
場面などがありますヘ(・.ヘ)(ノ.・)ノ
展示会の出展までに、
特許出願していれば、
まだ良いのですが、
特許出願していない場合、
新規性の問題が出てきますね。
展示会に出展することが
直ちに新規性を失う訳では
ありません。
しかし、展示会に出展することに
よって、新規性を失うことは
あります(T^T)
その境目としては、
特許を取ろうとしている内容について
訪問者が認識できるかどうかです。
訪問者が認識できる場合には、
新規性を失い、
訪問者が認識できない場合には
新規性を失いません(^.^)
例えば、新製品の形状に特徴
があって、外観から見てその特徴が
すぐに分かるような場合は、
その特徴について新規性を失います。
ボールペンの引っ掛け部の形状に
特徴がある場合などですね(^O^)
一方、新製品の内部構造や
製造方法などに特徴があって、
外からは分からないという場合は、
その特徴について
新規性を失いません(^o^)
ただし、訪問者に聞かれた場合に、
内部構造や製造方法などを
見せたり説明したりすることを
許容している場合には、
新規性を失うことになり得ます(゜ロ゜)
これは、”工場見学”の場合も
まったく同じです。
つまり、新製品について特許を
取ろうとしてる状況において、
”工場見学”や”展示会”までに
特許出願をしない場合には、
その新製品について、
どこまで開示して、
どこまで説明するのかを
コントロールした方が良いですね。
特許を取ろうとしている特徴部分
については、見学者に分からない
ようにすることです(*_*)
そのコントロールが難しいのなら、
”工場見学”や”展示会”の前に
何としても特許出願をしておく
べきですねφ(.. )
また長くなりそうなので、
続きは、また今度。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・工場見学や展示会には要注意!
・訪問者が認識できたら新規性なし!
・事前に特許出願しておくべき!
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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔
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