第462回:特許を取れば他社特許を侵害しない?

今回は、特許の実施の保証のお話し。

よくこんな話しを聞くことがあります。

”特許を取れば、
その製品を製造販売しても大丈夫
ですよね?”

こごでの”大丈夫”というのは、
他社の特許権を侵害しない、
という意味です(^O^)

つまり、正確にまとめると、
こんな感じです。

”特許を取れば、
その製品を製造販売しても、
他社の特許権を侵害することは
ありませんよね?

実施の保証が欲しいわけですね。
気持ちは、よく分かります。

しかし、特許が取れるということと、
他社の特許権を侵害しないという
こととは、別の問題です(^.^)

結論を言うと、
特許を取ったとしても、
その製品を実施したときに、
他社の特許権を侵害することは
あります(^_^)b

この点は、十分注意が必要ですね。

理由は、主として以下の2つです。

(1)特許は、プラスアルファでも認められる
(2)1つの製品に特許は複数認められる

まずは、
(1)特許は、プラスアルファでも認められる
について。

例えば、こんな特許Aがあるとしましょう。
(特許A)

ボールペンの脇に長い引っ掛け部がある。

ポールペンの根本から先に向かって
延びている引っ掛け用の部分です。

これによって、ボールペンをポケット内に
入れるときに、ポケットの縁に引っ掛ける
ことができますよね(^○^)

今このレベルではもちろん特許は
取れませんが、あくまでも説明用なので、
簡単にしてます(^0^;)

この特許に対して、こんなモノを考えました。


引っ掛け部の先にストッパが付いている。

引っ掛け部の先には、内側に向かって
山状に出てる部分がありますよね。

これによって、ポケットの縁を挟みやすく
なりますね(^o^)
このようなアイデアであっても、
ストッパという似たようなものが
まったく公開されていなければ、
特許にはなり得ます。
これを特許Bとしましょう(^-^)

これらの特許Aと、特許Bの関係って
こんな感じですよね。

「特許Aに対して、プラスアルファの
特許B」

この関係だと、特許Bを取ったとして、
その特許Bを含む製品を
製造販売すると、
どうなるでしょうか?

はい、特許Aの侵害になり得ます。

先ほど書いた結論を再掲してみます。


結論を言うと、
特許Bを取ったとしても、
その製品を実施したときに、
他社の特許権Aを侵害することは
あります。

なぜこのようになるんでしょうかね。
長くなりそうなので、
続きは、また今度。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・特許は実施の保証ではない!
・特許を取っても他社特許に抵触し得る!
・特許は+アルファでも認められる!

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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

 

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