今回は、特許の実施の保証のお話し。
よくこんな話しを聞くことがあります。
”特許を取れば、
その製品を製造販売しても大丈夫
ですよね?”
こごでの”大丈夫”というのは、
他社の特許権を侵害しない、
という意味です(^O^)
つまり、正確にまとめると、
こんな感じです。
”特許を取れば、
その製品を製造販売しても、
他社の特許権を侵害することは
ありませんよね?
実施の保証が欲しいわけですね。
気持ちは、よく分かります。
しかし、特許が取れるということと、
他社の特許権を侵害しないという
こととは、別の問題です(^.^)
結論を言うと、
特許を取ったとしても、
その製品を実施したときに、
他社の特許権を侵害することは
あります(^_^)b
この点は、十分注意が必要ですね。
理由は、主として以下の2つです。
(1)特許は、プラスアルファでも認められる
(2)1つの製品に特許は複数認められる
まずは、
(1)特許は、プラスアルファでも認められる
について。
例えば、こんな特許Aがあるとしましょう。
(特許A)
「
ボールペンの脇に長い引っ掛け部がある。
」
ポールペンの根本から先に向かって
延びている引っ掛け用の部分です。
これによって、ボールペンをポケット内に
入れるときに、ポケットの縁に引っ掛ける
ことができますよね(^○^)
今このレベルではもちろん特許は
取れませんが、あくまでも説明用なので、
簡単にしてます(^0^;)
この特許に対して、こんなモノを考えました。
「
引っ掛け部の先にストッパが付いている。
」
引っ掛け部の先には、内側に向かって
山状に出てる部分がありますよね。
これによって、ポケットの縁を挟みやすく
なりますね(^o^)
このようなアイデアであっても、
ストッパという似たようなものが
まったく公開されていなければ、
特許にはなり得ます。
これを特許Bとしましょう(^-^)
これらの特許Aと、特許Bの関係って
こんな感じですよね。
「特許Aに対して、プラスアルファの
特許B」
この関係だと、特許Bを取ったとして、
その特許Bを含む製品を
製造販売すると、
どうなるでしょうか?
はい、特許Aの侵害になり得ます。
先ほど書いた結論を再掲してみます。
「
結論を言うと、
特許Bを取ったとしても、
その製品を実施したときに、
他社の特許権Aを侵害することは
あります。
」
なぜこのようになるんでしょうかね。
長くなりそうなので、
続きは、また今度。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●●今回のネオフライト奥義●●
・特許は実施の保証ではない!
・特許を取っても他社特許に抵触し得る!
・特許は+アルファでも認められる!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔
業界初の”エンタメ系”実践特許術!
「特許専門の弁理士が、あなただけにコッソリ教える実践特許6つの秘訣!」PDF A4:53ページ