第459回:特許の登録前に他社に何か言えるの?

今回も、特許の登録のお話し。

特許の効力は、
特許が特許原簿に登録されてから
発生するんでしたね(^O^)

ここで、たまに聞かれることが
あります。

”特許の登録前に、他社の
模倣に対してなにかできない
のでしょうか?”

はい、それでは、原則から考えましょう。
法的な思考をするためには、
原則から考えるというのが
重要です(o^^o)

まず、原則として、模倣は自由です。
ここから思考を始めましょう。
特許とかまったく関係ないなら、
他社の模倣行為は自由です。

ただし、例外として、特許権の
保護範囲に入っている場合、
模倣はイケない行為になります。

じゃ~、特許権はいつ発生するか
というと、登録されてからですね。
ですので、登録されてからは、
他社の模倣行為は、例外として
イケない行為となります(`ε´)

しかし、登録されていないということは、
特許権が発生していないということ
ですので、特許権の保護範囲には
入っていませんよね。
なので、原則に戻りましょうってことです。
原則は、模倣は自由ですね(^_^)b

したがって、結論を言うと、
特許の登録前には、
原則の通り、他社の模倣行為に
対して、なにもできません(@_@)

原則と例外の流れをおさえると、
結論としては、当然ですよね。

そもそも、特許って、出願したからといって
必ず取れるわけではありませんよね。
実質的には半分くらいは、拒絶されます。
それなのに、登録前に
他社に対して権利の行使ができる、
というのは、ちょっとおかしなことになります。

ただ、特許には、公開の制度があります。
特許出願が1年6ヶ月経って、
登録前に公開されると、
他社が模倣しやすくなっちゃいますよね。

なので、特許登録前の行為に対して、
例外の制度が設けられています(^_^)b

それが、
”補償金請求権”
(ほしょうきんせいきゅうけん)
というナゾの権利です。

”補償金請求権”とは、
これまた一体何だ?

う~ん、長くなりそうなので、
続きは、また今度。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・特許の登録前は権利行使できない!
・権利行使は、特許の登録後!
・特許登録前の補償金請求権!

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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

 

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