今回は、特許の登録のお話し。
特許の効力は、
いつから発生するんでしょうかね。
つまり、いつから特許権の
効力が生じるかということ。
特許を取るには、
いろんな手続きがありますよね。
特許になるまでに、
本人側がやる手続きとしては、
だいたい、以下のとおりです。
(1)出願
(2)審査請求
(3)中間手続き
(4)登録料納付
これら(1)~(4)の中で、
いつの手続きから
特許権が生じるか、
という問題ですな(^o^)
一体、いつからなんでしょうかね?
実は、(1)~(4)のどれでも
ありません、というのが答えです。
特許権が発生するのは、
登録されてからです(^O^)
登録というのは、
土地の登記みたいなものです。
つまり、特許庁には、
特許原簿というのがあって、
その原簿に職員が入力手続きすると、
登録ということになります(^-^)
この登録という手続きを
いつ行うかというと、
本人側が、(4)登録料納付の手続き
を行ったあとです。
つまり、特許査定が出されて、
本人側が登録料の納付手続きを
行うと、特許庁の担当者が
特許原簿に入力します。
時間的には、登録料納付手続きから
だいたい1ヶ月くらいですね。
特許原簿に登録されて初めて
特許権が発生することになります。
特許権が発生する始期っていうのは
結構、重要ですよね(^_^)v
だって、このメールでは何度も
言っておりますが、原則としては、
模倣は自由なわけです(゜ロ゜)
それが例外として、
知財権で保護されている範囲を
勝手に模倣すると、
それはダメということになります。
ということは、特許の登録前は
権利が発生していませんから、
模倣はOKということになり、
特許が登録された瞬間に
権利が発生して、その権利範囲の
模倣がダメになるわけですね。
じゃ~、特許の登録前の模倣に
対しては、なにかできないんでしょうか?
長くなりそうなので、
続きは、また今度。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・特許権は登録されて初めて生じる!
・模倣は原則自由である!
・特許の登録前の模倣は原則自由!
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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔
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