第386回:中小製造業の技術の守り方とは?Part2

 

今回も、技術の守り方のお話し。

他社からのパクリを防止する目的は、
こんな感じでしたね。

適正な価格や利益率を維持することにより
本来得られるはずの利益を確保し、
開発費・販売費を早期に回収して、
次の投資に向けること。

今回は、パクることは、
そもそも良いのか悪いのか、について。
(^O^)

このコラムでは、何度もお伝え
しているのだが、改めてお話しします。

例えば、羽根なし扇風機。
羽根なし扇風機と言えば、ダイソンですな。

じゃ~、羽根なし扇風機が他から
出ていないかというと、そんなことはない。

シャープのスリムイオンファンとか、
パナソニックのスリムファンとか
それなりに出てます(°0°)

それから、お掃除ロボットのルンバ。
勝手に床を移動して掃除機をかけてくれる
機械ですね。
iRobotというメーカーが出してます。

じゃ~、似たようなものは出てないかというと、
出てます(゜∀゜)

ダスキンのロボットクリーナーSiRoとか
パナソニックのロボット掃除機RULOとか
シャープのロボット家電COCOROBOとか
いろいろ出てますね。

ちなみに、戦略論的に言うと、
模倣は推奨されてますね(^0^;)

市場のトップ企業は、
差別化された商品が出された場合、
模倣せよ、となっています。
同質化ってヤツですな(^o^)

有名な例で言えば、
コカコーラの「アクエリアス」ですな。
大塚製薬の「ポカリスエット」が先行販売され、
その後、コカコーラが圧倒的な自販機網を
利用して、「アクエリアス」を販売しましたね。

つまり、ダイソンやルンバに対して、
大企業が模倣することは、
戦略的にはありですね(^_^)b

また、トップ企業だけでなく、市場の下位企業も、
トップ企業や2番3番手企業を
模倣せよ、となっています(ーー;)

その一方で、東京オリンピックのエンブレムや
キャラクターになると、
パクってはイカン、ということになってる。
(ToT)

じゃ~、デザインとかキャラクターでなければ、
パクって良いのかっていうと、
iPhoneやらなにやらの特許訴訟は
あちこちで起こってますね。
特許訴訟ってことは、
デザインとかキャラクターではなく、
製品をマネしたってコトですね。

でも、ダイソンもルンバも
似たような製品が売られてるし、
戦略論では模倣せよって。。。

一体、パクるのは良いのか悪いのか?

これについては、何度もお伝えしていますが、

「パクることは自由です!」

そうなんです、パクることは原則自由です。
まずは、パクリは自由というところから、
思考をスタートさせましょう(^_^)b

この思考のスタート地点が重要ですね。

パクることは原則自由なんですが、
あくまでも原則であって、
例外があります(^O^)

なので、例外の条件に当てはまれば、
パクってはイケない、ってことになりますね。

その例外っていうのが、
主として知的財産権です。
特許権、実用新案権、意匠権、
商標権、著作権などですな。

つまり、パクることは原則自由です、
しかし、知財権の権利範囲内でパクることは
イケません、という関係になりますね。

続きは、また今度。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・パクることは原則自由だ!
・例外としてパクってはイケない場合あり!
・知財権の範囲内ではパクってはイケない!

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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

 

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