今回も、パクリのお話し。
パクリ対策として、
以下の3つに分けられるんでした。
(1)パクリを不可能にする作戦
(2)パクられたときに強制排除する作戦
(3)パクられても撤退に導く作戦
今は、(2)パクられたときに強制排除する作戦のお話しですね。
これには、ほぼ知財権しかありませんでした(^O^)
ただし、知財権には、以下の3点の注意事項がありましたね(^_^)b
(1)物理的な拘束ではない
(2)例外である
(3)完璧ではない
今回は、(2)例外であるという点について。
何度も申し上げて、いささか恐縮だが、
パクリは原則自由です(^_^;
しかし、知財権の権利範囲内に置くことによって、
例外として、パクってはイケない状態になるんでした。
たまに、こんなことがあります。
特許権を取った商品に対して、
他者がパクってきました(°0°)
しかし、他者の商品は、微妙に構造が変えられており、
特許権の権利範囲に入っていない可能性が高いという状態です。
つまり、所有している特許権の侵害にはならないということです。
そのときに、こんな悲痛の叫びをたまに聞きます(ToT)
「うちの商品をマネしてるんですから、何とかなりませんか?」
はい、何ともならない可能性が高いです(゜◇゜)
順番に見て見ましょう。
まずは、商品をパクることは原則自由です。
どんなに感情的にイラッときても、
パクリは原則自由です(>o<)
それでは、何とかするために、例外を考えてみましょう。
所有している特許権の権利範囲に入っていれば、
例外として、パクリ行為を止めさせられるんでしたね(=_=)
先ほどのケースでは、権利範囲に入ってないとのこと。
そうしたら、どうなるんでしたっけ?
はい、例外がダメなら原則に戻ることになります(@_@)
もちろん、他に知財権があるんだったら、
他の知財権によって強制排除できるかもしれません。
ただし、普通、中小製造業の場合、一つの製品に対して、
一つの特許しか持ってないことが多いです。
そんなに知財権にお金かけられませんからね(>o<)
そうなると、例外となる知財権がないということになる。
そうなると、原則に戻ることになりますね。
原則としては、パクリ行為は自由で合法ですから、
知財権の権利範囲に入っていなければ、
もはや、相手に対して強制排除する手立ては
ほぼありません(°0°)
理屈では分かっていても、
実際にこの場面になると、
「何とかなりませんか?」
となることが結構多いんです(ToT)
もう一度言いますが、
何ともなりません(゜ロ゜)
なので、新製品を開発するときに、
新製品を販売する前に、
他者にマネされないように、
他者がマネしても勝てるように、
事前に設計しておくという思想が重要なんですね。
ちょっとカッコ良くいうと、
持続的な競争優位を構築しましょう、
ということですな(^_^)b
続きは、また今度。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・知財権は、あくまでも例外です!
・知財権の権利範囲に入らなかったら強制排除の手立てはない!
・持続的な競争優位を事前に設計しよう!
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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔
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