第367回:中小製造業の模倣対策とは?Part3

 

今回も、パクリのお話し。

パクリ対策として、

以下の3つに分けられるんでした。

(1)パクリを不可能にする作戦

(2)パクられたときに強制排除する作戦

(3)パクられても撤退に導く作戦

 

今は、(2)パクられたときに強制排除する作戦のお話しですね。

これには、ほぼ知財権しかありませんでした(^O^)

ただし、知財権には、以下の3点の注意事項がありましたね(^_^)b

(1)物理的な拘束ではない

(2)例外である

(3)完璧ではない

 

今回は、(2)例外であるという点について。

何度も申し上げて、いささか恐縮だが、

パクリは原則自由です(^_^;

しかし、知財権の権利範囲内に置くことによって、

例外として、パクってはイケない状態になるんでした。

たまに、こんなことがあります。

 

特許権を取った商品に対して、

他者がパクってきました(°0°)

しかし、他者の商品は、微妙に構造が変えられており、

特許権の権利範囲に入っていない可能性が高いという状態です。

つまり、所有している特許権の侵害にはならないということです。

そのときに、こんな悲痛の叫びをたまに聞きます(ToT)

「うちの商品をマネしてるんですから、何とかなりませんか?」

 

はい、何ともならない可能性が高いです(゜◇゜)

順番に見て見ましょう。

まずは、商品をパクることは原則自由です。

どんなに感情的にイラッときても、

パクリは原則自由です(>o<)

それでは、何とかするために、例外を考えてみましょう。

所有している特許権の権利範囲に入っていれば、

例外として、パクリ行為を止めさせられるんでしたね(=_=)

先ほどのケースでは、権利範囲に入ってないとのこと。

そうしたら、どうなるんでしたっけ?

はい、例外がダメなら原則に戻ることになります(@_@)

もちろん、他に知財権があるんだったら、

他の知財権によって強制排除できるかもしれません。

ただし、普通、中小製造業の場合、一つの製品に対して、

一つの特許しか持ってないことが多いです。

そんなに知財権にお金かけられませんからね(>o<)

そうなると、例外となる知財権がないということになる。

そうなると、原則に戻ることになりますね。

原則としては、パクリ行為は自由で合法ですから、

知財権の権利範囲に入っていなければ、

もはや、相手に対して強制排除する手立ては

ほぼありません(°0°)

理屈では分かっていても、

実際にこの場面になると、

「何とかなりませんか?」

となることが結構多いんです(ToT)

もう一度言いますが、

何ともなりません(゜ロ゜)

なので、新製品を開発するときに、

新製品を販売する前に、

他者にマネされないように、

他者がマネしても勝てるように、

事前に設計しておくという思想が重要なんですね。

ちょっとカッコ良くいうと、

持続的な競争優位を構築しましょう、

ということですな(^_^)b

続きは、また今度。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・知財権は、あくまでも例外です!

・知財権の権利範囲に入らなかったら強制排除の手立てはない!

・持続的な競争優位を事前に設計しよう!

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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

 

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