第339回:中小製造業の模倣防止策とは?Part4

 

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔です。

さて、前回、パクリについて

お話ししました(^0^)

今回は、模倣防止のお話し。

ここ何回か、パクリシリーズについて

お話ししていますが、

ここで一旦、初心に帰って、

模倣防止という意味について考えてみたい(-_-)゜

宮川さんは、「模倣防止」というと、

どんな印象をお持ちでしょうか?

「模倣防止」というと、

模倣されないようにする、

すなわち、自社と同じ製品で

他社が参入してこれないようにブロックする、

という意味あいが強くないでしょうか(@_@)

しかしだ。

ここで考えて頂きたい。

どんなに法律で守ったって、

知財権で守ったって、

参入してくる人は参入してきますよね。

だって、殺人は悪だと分かってたって、

殺人は無くなりませんよね(>_<)

つまり、全ての人の行動を物理的に

拘束することはできないってことだ。

ここで、「模倣防止」の意味をもう一度考えてみたい。

他者が参入してこれないようにブロックする、

という意味であるとすると、

こいつは、人の行動を物理的に拘束するってことに近い。

模倣という人の行為を、

物理的に拘束するってことは可能だろうか。

実をいうと、可能だ。

例えば、材料の独占調達がある。

2つとない材料を独占的に調達することができれば、

他社は、完全に同じモノを作ることはできない(‘_’)

以前お話しした、”川上を押さえる”ということですな。

さらに、マネのできないノウハウや匠の技などもあり得る。

”この熟練の技術は他の人にはできないよ”

ってな場合も、同じモノを作ることはできないですよね。

つまり、モノが物理的に再現不可能な場合には、

模倣という人の行為を、

物理的に拘束することができると言っても良い(^_^)b

しかし、逆にいえば、

模倣という行為を物理的に拘束することができるのは、

モノが物理的に再現不可能な場合のみということだ。

ここに、「模倣防止」という言葉の安直な使用に

一種の危険性を感じてしまう(>o<)

打ち合わせとかでお客さまからよく出てくる

「模倣防止」という言葉には、

本来の「再現不可能にする」という意味だけでなく、

再現自体は可能だがパクリ者の意思でパクらないようにさせる、

っていう意味も含まれていることが多いんですよね。

つまり、他社が参入してきた時点で、

「模倣防止」策が失敗で、

”知財権もブランドもノウハウも役に立たないじゃん”

となってしまい易い気がするんです。

しかし、何度も言いますが、

そもそも再現不可能な場合以外は、

パクリ行為を物理的に規制することはできません。

それは、知財権のせいでも、プランドのせいでも、

ノウハウのせいでもありません。

それでもパクリ者がパクってきた、ということです。

じゃ~、なにも手立てがないかというと、

そうではありません( ̄^ ̄)ゞ

ここ数回お話ししているように、

1.パクリ者がパクるという意思決定をしないようにするフェーズと、

2.パクリ者がパクってきたときに市場から撤退するようにするフェーズとに

分けて考えると良いわけです(^O^)

パクリ者がパクってきたら即失敗というのではなく、

パクリ者がパクらないという意思決定をするように仕向けるとともに、

もしパクリ者がパクってきたとしても、

最終的にパクリ者が市場から撤退するようにすれば良い、

という風に考えることです(^_^)b

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●●今回のネオフライト奥義●●

・パクリ行為を規制するのは再現不可能な場合のみ!

・パクらないように仕向ける!

・パクってきても最終的に退出させればOK!

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次回は、パクってきたときにどうするか、

っていう話しです。

それでは、また次回( ^o^)ノ

 

ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

 

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