第326回:パクリのルールとは?

 

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔です。

さて、前回、資源ベースについて

お話ししました(^0^)

今回は、パクリのお話し。

以前、東京オリンピックのロゴのパクリについて、

法的に、ちょいと整理しました。

わたしとしては、パクリ騒ぎは

すぐに収束するんじゃないかな、

などと思っていたのですが、

結構長引いてますね(゜◇゜)

なんと言っても、トートバッグのデザインについて、

共同制作者が他人のデザインを

トレースした事実があったことを

認めたことにビックリでした(゜ロ゜)

まあ、「BEACH」とかいうロゴは、

確かにクリソツでしたからね。

最近の騒ぎで、パクリについて曖昧に

なってる気がするので、

ここでもう一度整理してみたい。

パクリに関しては、いろんな知財権が絡んでくるが、

いたずらに複雑になるのを避けるため、

今回は、著作権に限定しておこう。

まず注意すべきは、

パクるのは原則自由だということ(^_^)b

まあ、ここではいつも言ってますが、

いきなり例外に飛びつくと、

思考がゴチャゴチャになる。

なので、常に、原則→例外という

思考の流れを意識しておきたい。

パクるのは原則自由だが、

例外としてパクってはいけない場合がある

ということですね(@_@)

それが、著作権などで守られている場合です。

著作権は、絵とか文章とか曲などの

創作物を保護するものですね。

なので、デザイナーが考えるようなデザインは、

ほぼ著作権の保護対象になるでしょう。

となると、最近のデザイン絡みの騒動は、例外として、

パクってはいけないってことになりますね( ̄^ ̄)

著作権の世界で注意すべきは、

”パクり”っていう行為を

正確に定義しなきゃいけないってこと。

以前もお話ししましたが、

著作権の侵害と言うためには、

主として以下の2点が必要です。

(1)相手が、自分の作品をもとにしたこと。

(2)相手の作品と、自分の作品が似ていること。

著作権侵害を主張するためには、

これら(1)と(2)の両方を満たすことが必要ですので、

どっちかがセーフなら、著作権侵害にはなりません(゜ロ゜)

まあ、(2)のように”似ていること”っていうのは、

当たり前ですよね。

問題は、(1)です。

著作権侵害を主張するためには、

(1)の条件のように、相手が自分の作品を見て、

自分の作品をもとにして作ったことが必要なんです。

つまり、相手が自分の作品を知らずに、

自分の作品と似てる作品を偶然作ったとしても、

(1)の条件から外れるので、著作権侵害にはなりません。

なので、著作権の世界で糾弾されるような

”パクリ”という行為は、

あくまでも他人の作品を見てマネるということであって、

知らないで偶然似てしまった場合を含まない、

ってことになりますね(^_^)b

世間では、”似てる似てない”という点だけが

一人歩きしてしまっていて、

”似てたら即アウト”みたいな風潮になってますが、

著作権侵害を語る上では、それは間違いです。

”似ていて、かつ、オリジナルを見てマネしたこと”

まで必要です。

世間の風潮に踊らされないようにしたいですな。

━━━━━━━━━━━━━━━━━
●●今回のネオフライト奥義●●

・パクリは原則自由だ!

・似てる似てないだけが唯一の判断要素じゃない!

・似てる+オリジナルを見てマネたことまで必要!

━━━━━━━━━━━━━━━━━

それにしても、今回のデザイナーさんは

エラいことになりましたね。

スキャンダラスな悪者叩き、

日本人の良くない性質かもしれませんな。

それでは、また次回( ^o^)ノ

 

ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

 

特許無料レポートお申し込みフォーム

業界初の”エンタメ系”実践特許術!
「特許専門の弁理士が、あなただけにコッソリ教える実践特許6つの秘訣!」PDF A4:53ページ


*
*
メールアドレス*
コメント