こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔です。
さて、前回、資源ベースについて
お話ししました(^0^)
今回は、パクリのお話し。
以前、東京オリンピックのロゴのパクリについて、
法的に、ちょいと整理しました。
わたしとしては、パクリ騒ぎは
すぐに収束するんじゃないかな、
などと思っていたのですが、
結構長引いてますね(゜◇゜)
なんと言っても、トートバッグのデザインについて、
共同制作者が他人のデザインを
トレースした事実があったことを
認めたことにビックリでした(゜ロ゜)
まあ、「BEACH」とかいうロゴは、
確かにクリソツでしたからね。
最近の騒ぎで、パクリについて曖昧に
なってる気がするので、
ここでもう一度整理してみたい。
パクリに関しては、いろんな知財権が絡んでくるが、
いたずらに複雑になるのを避けるため、
今回は、著作権に限定しておこう。
まず注意すべきは、
パクるのは原則自由だということ(^_^)b
まあ、ここではいつも言ってますが、
いきなり例外に飛びつくと、
思考がゴチャゴチャになる。
なので、常に、原則→例外という
思考の流れを意識しておきたい。
パクるのは原則自由だが、
例外としてパクってはいけない場合がある
ということですね(@_@)
それが、著作権などで守られている場合です。
著作権は、絵とか文章とか曲などの
創作物を保護するものですね。
なので、デザイナーが考えるようなデザインは、
ほぼ著作権の保護対象になるでしょう。
となると、最近のデザイン絡みの騒動は、例外として、
パクってはいけないってことになりますね( ̄^ ̄)
著作権の世界で注意すべきは、
”パクり”っていう行為を
正確に定義しなきゃいけないってこと。
以前もお話ししましたが、
著作権の侵害と言うためには、
主として以下の2点が必要です。
(1)相手が、自分の作品をもとにしたこと。
(2)相手の作品と、自分の作品が似ていること。
著作権侵害を主張するためには、
これら(1)と(2)の両方を満たすことが必要ですので、
どっちかがセーフなら、著作権侵害にはなりません(゜ロ゜)
まあ、(2)のように”似ていること”っていうのは、
当たり前ですよね。
問題は、(1)です。
著作権侵害を主張するためには、
(1)の条件のように、相手が自分の作品を見て、
自分の作品をもとにして作ったことが必要なんです。
つまり、相手が自分の作品を知らずに、
自分の作品と似てる作品を偶然作ったとしても、
(1)の条件から外れるので、著作権侵害にはなりません。
なので、著作権の世界で糾弾されるような
”パクリ”という行為は、
あくまでも他人の作品を見てマネるということであって、
知らないで偶然似てしまった場合を含まない、
ってことになりますね(^_^)b
世間では、”似てる似てない”という点だけが
一人歩きしてしまっていて、
”似てたら即アウト”みたいな風潮になってますが、
著作権侵害を語る上では、それは間違いです。
”似ていて、かつ、オリジナルを見てマネしたこと”
まで必要です。
世間の風潮に踊らされないようにしたいですな。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・パクリは原則自由だ!
・似てる似てないだけが唯一の判断要素じゃない!
・似てる+オリジナルを見てマネたことまで必要!
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それにしても、今回のデザイナーさんは
エラいことになりましたね。
スキャンダラスな悪者叩き、
日本人の良くない性質かもしれませんな。
それでは、また次回( ^o^)ノ
ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔
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