こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔です。
さて、前回、独自化について
お話ししました(^0^)
今回は、特許の改正のお話し。
先日、特許法の改正案が
参議院本会議で可決されて、成立しましたね。
改正の目玉は、職務発明についてです(^o^)
職務発明の規定は、現状はこうなっています。
「
社員が、会社の職務について発明した場合、
特許出願する権利は、その社員に発生する。
」
発明というのは、生身の人間が行う行為なので、
その行為によって生じる権利は、
その生身の人間に帰属するって訳ですな(^.^)
しかしである。
会社としては、特許を自社で所有したい。
そりゃ~、発明のための設備や材料を
提供しているのは会社ですからね(^o^)
なので、多くの場合、
社員が発明をすると、
社員に生じた”特許出願する権利”を、
会社に譲渡して、
会社名義で出願することになりますな(^_^)b
ただし、その場合、社員には、
それ相応の報酬を与えなさい、
ということになってます。
以前、中村修二先生の青色発光ダイオード問題で、
会社に対して、中村先生への200億円の支払いを
命じる判決が出されました。
当時としては、ぶっとびの額でした(゜◇゜)
結局は、8億円で和解しましたね。
で、新しい特許法ではどうなるか。
原則的には、以前と同じです。
しかし、
”発明をしたら、特許出願する権利は会社のものです”
と、予め定めたときには、
特許出願する権利は、最初から会社に帰属することになりました。
つまり、社員が発明をすると、
その瞬間に、特許出願する権利が、会社に発生することになります。
なので、そのまま会社名義で特許出願して、
会社名義の特許にすることができます(^o^)
この改正によって、中小企業は、どう影響を受けるんでしょうかね。
まあ、短期的には、さほど変わらないかも(^_^;
もちろん、大企業にとっては、
とても大きな問題です(^O^)
おそらく、大企業は、
ほとんどが、勤務規則を修正するでしょう。
そして、職務発明については、
最初から会社に帰属させることになるでしょうね。
大企業としては、その方が安定してて良いですからね。
でも、中小製造業は、今回の改正に合わせて、
勤務規則をわざわざ直すかというと、
直さないでしょうね(^0^;)
だって、今までだって、
特許出願する権利のことなんて、
意識してませんでしたからね。
なので、中小製造業では、原則通り、
特許出願する権利は、当面は、
社員に帰属することになるでしょう(^o^)
まあ、いずれ、勤務規則のひな型などに、
特許出願する権利を会社に帰属させる
ことが明記されて、さほど意識しないまま
中小製造業にも浸透していくんじゃないかな。
なので、今回の改正は、
大企業にとっては大きいですが、
中小製造業には、さほどインパクトはないかな
と思っています(^O^)
それよりも、料金の変更の方が
中小製造業にとっては大きいでしょう。
特に、商標の登録料が、25%ほど引き下げられるそうです。
現在の登録料のミニマム料金が、
10年分で37,600円ですから、
改正後は、10年分の登録料で
約28,000円くらいになるのかな。
5年分なら、おそらく15,000円くらいになるでしょう。
まあ、これは、結構大きいですね!(^^)!
商標は、少し出願しやすくなるかもしれませんな。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・職務発明の規定が変わります!
・特許出願する権利を予め自社のものにできます!
・登録料金等が減額されます!
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それでは、また次回( ^o^)ノ
ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔
業界初の”エンタメ系”実践特許術!
「特許専門の弁理士が、あなただけにコッソリ教える実践特許6つの秘訣!」PDF A4:53ページ