第292回:中小製造業の特許出願の判断基準とは?Part3

 

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔です。

さて、前回、出願基準について

お話ししました(^0^)

今回も、出願基準のお話しです(^Д^)

新たな技術や製品を創造したとき、

特許出願すべきか、すべきでないか、

どのように判断すればいいのでしょうか?

以下の3つの観点がありましたね(^_^)b

●特許性

●技術性

●事業性

前回は、技術性について見てみました。

技術性には、こんな項目がありました。

●実現可能性

●独自技術度

●模倣容易度

●侵害発見容易度

今回は、侵害発見容易度について。

侵害発見といっても、

あまりピンとこないかもしれない(^0^;)

でも、結構重要な項目だと思ってます。

侵害発見容易度というのは、

文字通り、侵害を発見する容易度ですな(^_^;

つまり、出願しようとする製品や技術が

特許になった後、

他社がパクリ製品を製造販売したときに、

自社がそれを見つけることができるか、

ということ(^O^)

う~ん、まだよく分かりませんな。

例えば、こんな特許があったとします(^_^)b

マウスを握りやすくするために

マウスの横に凹みを設けた、

とか、

定規を使うときにチェック印を

付けやすくするために

各目盛り部分に穴を開けた、

とか。

例えば、マウスの場合、

他社が販売しているマウスが、

自社の特許に抵触しているかどうか、

って、すぐに分かりますよね(‘_’)

だって、凹みが付いてるかどうかなんて、

見れば分かりますもんね(@_@)

定規の場合も同じ。

穴が開いてるかどうかなんて、

見れば一目瞭然。

そして、見た瞬間に、

反射的にこう叫ぶわけです。

「ピー、侵害発見!」

一方、こんな場合はどうでしょう?

パソコンのOSの処理を速くするためのプログラムとか、

ペットボトルを大量に作るための製造方法とか。

例えば、OSのプログラムの場合、

他社が販売しているパソコンを見て、

自社特許のプログラムを利用してるかどうか

分かりますかね?

また、他社が販売しているペットボトルを見て、

自社特許の製造方法を利用してるかどうか

分かりますでしょうか?

う~ん、なかなか難しいですな。

仕様とか製造過程など、

他社の内幕を知らないと判別できません。

つまり、他社製品を見ても、

「侵害発見!」

と、瞬間的には言えない訳です(>o<)

特許というのは、

他社の製造販売を止めさせるようにすることが

主たる目的の一つですよね。

それなのに、他社の製造販売を

見つけることができない、

となると、

特許を取る価値が激減しちゃいますね(ToT)

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●●今回のネオフライト奥義●●

・その特許、見て分かりますか?

・モノの形は、見て分かり易い!

・処理とか方法は、見破りにくい!

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侵害発見容易度、なかなか重要ですな。

出願前に検討した方が良いですね。

それでは、また次回( ^o^)ノ

 

ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

 

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