こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔です。
さて、前回、商標の類似について
お話ししました(^0^)
今回も、商標の類似第3弾のお話しです(^Д^)
商標の類似を考える場合、
対象とする部分が抜き出せるかどうかが
重要なんでしたね(^o^)
こんな場合でした。
「The apple」の場合、
「The」の部分は、さほど重要じゃないので、
消費者は、「apple」の部分のみ
抜き出して認識し易い。
なので、「apple」と「The apple」は類似でした(^O^)
それでは、「apple 48」だったらどうでしょう?
「apple 48」から、「apple」のみ抜き出せるでしょうか?
消費者目線で考えましょう。
こんな風に考えます。
「48」の部分は、単なる数字であって、
普通は、特別な力を持たないですね(・o・)
「AKB 48」だって、
みんな、「AKB 48」とフルで言うより、
「AKB」と省略して言うことの方が
圧倒的に多いですよね(^O^)ナルホド
つまり、わたしたちは、「AKB 48」から、
「AKB」の部分のみ抜き出して認識してる訳です。
なので、結論を言うと、
「apple」と「apple 48」は類似です。
もちろん、
「AKB」と「AKB 48」も類似です(^-^)
まとめると、
「対象部分+他の部分」という商標があるとして、
「対象部分+あまり重要でない部分」
の組み合わせである場合
「対象部分」のみを抜き出せるということです。
実は、このような抜き出しパターンには
他にもいろいろあるんです(^o^)
「対象部分+他の部分」という商標から、
どういう場合に、「対象部分」のみを抜き出せるでしょうか。
こんな場合です。
●「対象部分」と「他の部分」の文字種が違う場合
→「apple」と「apple 特許」
●「対象部分」と「他の部分」の文字の大きさが違う場合
●「対象部分」と「他の部分」の文字の色が違う場合
●「対象部分」と「他の部分」を2段にして表記する場合
●「対象部分」と「他の部分」との間にスペースや”・”がある場合
●「対象部分」と「他の部分」のうち、「他の部分」の語数が長い場合
●「対象部分」のみを四角で囲むなど特別なデザインなどをする場合
こんな場合に、「対象部分」のみを
抜き出し易くなります。
さて、よく聞かれる質問があります。
例えば、こんな質問です(^_^)b
「他人の商標「パテント」が登録されていて、
自分は、「パテントライフ」で商標を取りたい。
そして、実際に使うとき、
「パテント」の部分のみ大きくしたり、
「パテント」と「ライフ」を2段にしたり、
適当に変えたい。
この場合、他人の商標に類似しないか」
なるほど。
他人の商標と違う形で商標を取っておいて、
使うときには、なるべく他人の商標に近づけたい
って感じですな(^O^)
特に、自分が「パテント」を既に使っていて、
後々調べてみると、
他人の商標「パテント」が既に取られていた、
と言う場合に、よく起こり得ますね(*_*)
どうでしょう?
この場合のポイントは、
「パテントライフ」から「パテント」のみを
抜き出せるかどうかですね。
普通に考えると、
「パテント」と「ライフ」が
ともにカタカナで、
文字の大きさも同じで
スペースもなく、
全体を一息に呼びやすいので、
「パテント」のみを
抜き出しにくいと思います(^_^)b
消費者目線ですよ、消費者目線(@_@)
なので、他人の商標「パテント」があっても、
「パテントライフ」は登録される可能性が高いでしょう。
でも、せっかく「パテントライフ」で登録されても、
質問のように、「パテント」の部分のみを大きくしたり、
2段にして使用するとどうなりますかね。
消費者は、「パテント」のみを抜き出して認識し易くなりますよね。
なので、そのように使用すると、
「パテントライフ」から「パテント」のみが抜き出されるので、
他人の商標「パテント」と
類似する可能性が高くなります(ToT)
結局は、他人の商標と違う形で商標を取って、
他人の商標に近い形で使う、
という作戦は、本質的な解決にはなりませんね(T^T)
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●●今回のネオフライト奥義●●
・対象部分を抜け出せたら類似なり!
・抜き出しパターンにはいろいろある!
・他人の商標に近い形で使うとき要注意!
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商標の類似のパターンには、
他にもいろいろあるんですが、
あまりマニアックな話しをしてもナンですよね。
なので、ひとまず、この辺で終わりにしておこうかな。
それでは、また次回( ^o^)ノ
ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔
業界初の”エンタメ系”実践特許術!
「特許専門の弁理士が、あなただけにコッソリ教える実践特許6つの秘訣!」PDF A4:53ページ