こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔です。
さて、前回、商標の類似について
お話ししました(^0^)
今回は、商標の類似第2弾のお話しです(^Д^)
商標権っていうのは、類似する範囲にまで
及ぶんでしたね。
類似って何かっていうと、
まずは、呼び方が同じ場合でした(^o^)
じゃ~、呼び方が違う場合、
どこまでが類似なんでしょう?
例えば、商標「apple」に対してこんな場合。
●the apple
●an apple
●@ apple
●apple 48
こういうパターンも結構聞かれることが多いですね。
それでは、類似の大原則パート2( ^o^)ノ
「対象部分を抜け出せたら類似なり」
対象部分というのは、比較する部分ですね。
ここでは、「apple」の部分。
つまり、「the apple」から、
「apple」のみを抜き出せるかが問題(?_?)
こういう場合、どうなったら抜き出しやすく
なるんでしょうね~。
このとき重要なのは、
ネーミングを見た人が、対象部分だけを
独立して認識したり、呼んだりするか
という、消費者目線で考えること。
商標の世界の決まりごととしてではなく、
どういう場合に、独立して認識しやすいか、
消費者目線で考えてみましょう(o^^o)
まずは、こんな場合。
●the
●a
●@
これらは、さほど重要な意味を持たず、
本質とは関係ないことが多いですよね。
なので、この場合、「apple」の部分を
抜き出して認識し易いはず(@_@)
つまり、商標「apple」と、「the apple」とは、
以下の3段ロジックで、類似となります。
1.「the apple」のうち、「the」は大して重要じゃないので、
重要な「apple」のみ抜き出せる。
2.商標「apple」と、抜き出した「apple」は同一。
3.なので、商標「apple」と、「the apple」は
互いに類似している。
う~ん、感覚ではなく、
ロジックで説明すると、
もっともな感じですな(・o・)
もちろん、商標「apple」と、
「@ アップル」も同様の3段ロジックで類似です。
また長くなりそうなので、
今回は、この辺で。。。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・対象部分を抜け出せたら類似なり!
・重要でない部分は無視できる!
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それでは、また次回( ^o^)ノ
ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔
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