こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔です。
さて、今回は、商標のお話し(^0^)
せっかく、東京オリンピックが決まったので、
オリンピックの名称について調べてみました(^o^)
オリンピック関連の名称やロゴは、
第3者が使用する場合、
どこまで許されるんでしょうかね?
名称やロゴといえば、商標権。
商標権の取得状況は、どうなってるんでしょう。
権利者は、主として、IOCとJOCですよね(^.^)
オリンピックのマークとして最も有名な、
色違いの五輪マーク。
こいつは、IOCが商標登録してますね(・∀・)
でも、指定されている商品はほとんどなく、
ほぼ指定役務です。
例えば、「広告」とか、「競技大会の開催」などです。
まあ、必須区分だけは、ドンピシャで抑えてる感じ。
でも、必須区分以外の区分は、
あまり抑えていません(゜Д゜)
もちろん、五輪マークほど著名になれば、
かなり広い範囲まで権利範囲は及ぶでしょうが、
商品に五輪マークを付けたとしても、
IOCの五輪マーク商標権では、抑えられないかも(T^T)
また、「OLYMPIC」という商標は、
IOCが商品も役務も全区分で抑えてますね(°0°)
なので、「OLYMPIC」という言葉は、
「オリンピック」でも「おりんぴっく」でも、
他社が使うとアウトですな。
ちなみに、商標を全区分抑えるとなると、
印紙代だけで、200万円以上かかります(゜ロ゜)
う~ん、お金掛けて、かなりがっちり抑えてますな。
一方で、JOC。
JOCは、ロゴをかなり抑えてますね。
代表的なのが、
黒背景+日の丸に「JAPAN」の文字+五輪マーク
です。
これです。
http://www.joc.or.jp/about/emblem/
第2エンブレムの右側の方ですね。
この商標は、ほぼ全区分抑えてるようです(゜∀゜)
なので、他社が五輪マークのみを使用したとしても、
JOC商標と同一ではないけど、
おそらく類似範囲として抑えられる可能性は高そう。
仮に、「五輪」という言葉のみを使用したとしても、
これだけ著名になると、
JOC商標の「五輪マーク」から、
「ゴリン」という称呼が生じるということで、
抑えられるんじゃないかな。
でも、「五輪」という言葉自体は、
商標権による保護は、やや弱いかも(ToT)
しか~しである。
ネーミングを保護する法律は、商標法だけではありません。
不正競争防止法ってやつがあります(`ε´)ドウダ
こいつは、登録を必要としません。
「オリンピック」、「五輪マーク」、「五輪」
くらい著名になると、
商標権がなくても、不正競争防止法によって、
他社の使用は抑えられるでしょうね。
つまり、不正競争防止法と商標権によって、
オリンピック関連の名前やロゴは、
かなり広く保護されている、といって良いでしょう(^_^)b
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●●今回のネオフライト奥義●●
・オリンピック関連の名前やロゴの使用には注意!
・商標だけでなく、不競法にも注意!
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それでは、また次回。
ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔
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