こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔です。
さて、今回は、3Dプリンタに絡んだお話し(^0^)
前回は知財権の侵害のうち、
直接侵害についてお話ししましたね。
今回は、間接侵害のお話しです(^□^)
侵害という場合、原則としては直接侵害でした。
直接侵害っていうのは、実施品が、
特許権のすべての構成要素を
含んでいなければいけませんでしたね(^_^)b
間接侵害というのは、すべての構成要素を含んでいなくても、
一部の構成要素だけでも侵害になるというもの(゚∀゚)
でも、それじゃ、直接侵害の意味がなくなってしまいますよね。
例外には例外が適用されるための条件があります(゚ω゚)
その条件ていうのは、
実施品が、「その特許にしか使われないもの」である場合です。
これだけだとよく分かりませんな(?_?)
たとえば、特許の内容がこんな感じだったとしましょう。
●「本体部と、取手と、フタを備えるコップ。」
一方、実施品が、こんな感じ。
●「本体部と、取手を備えるコップ。」
この場合、「フタ」という構成要素がないので、
直接侵害にはなりません(・д・)
間接侵害を検討してみます。
「本体部」と「取手」を備える「コップ」なんて、
この世にいくらでもありますよね(^^ゞ
つまり、「本体部」と「取手」を備える「コップ」は、
「フタ」がなくても普通に使えます。
この実施品は、特許の内容に収束していくことなく、
独立して存在し得ますね(゚∀゚)
なので、この「コップ」は、
「その特許にしか使われないもの」ではありません。
ということで、この「コップ」の販売は、
直接侵害にもなりませんし、
間接侵害にもなりません(・o・)
一方、「フタ」だけを販売していたとしましょう。
このフタは、「コップ」への取付部がついていて、
「コップ」に取り付けるしか使い途がなかったとします。
そうなると、この「フタ」は、
「本体部と、取手と、フタを備えるコップ。」
という特許の内容に必ず収束していくことになります(^_^)b
だって、「フタ」だけの独立した存在価値がなくて、
特許内容である完成形となって初めて存在価値が出てくる以上、
その「フタ」は、完成形を目指さざるを得ませんからね(・o・)
この場合、この「フタ」は、
「その特許にしか使われないもの」
ということになりますね(^.^)
つまり、この「フタ」は、
直接侵害にはなりませんが、
間接侵害にはなり得ます(^_^)
間接侵害となると、
「フタ」を販売するだけで、
「本体部と、取手と、フタを備えるコップ。」
という特許権の侵害ということになります(゚Д゚)
まあ、間接侵害のイメージとしては、
特許品全体ではないが、
特許品にのみ使われる「パーツ」も
侵害としましょうって感じかな(o・д・)
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●●今回のネオフライト奥義●●
・間接侵害には、適用されるための条件がある!
・その特許にしか使われない部品は、間接侵害の対象になり得る!
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実は、間接侵害の条件には、
今回お話しした以外のものもあります(゚Д゚)
ここでは、一つ一つを追っていくことはしませんが、
間接侵害には、いろんな条件があるということは、
頭の片隅にでもおいておくと良いかもしれませんね。
でも、なぜ、この間接侵害が、
3Dプリンタと大きく係わってくるんでしょうか。
その辺は、また次回のお話しということで。
それでは、また次回。
ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔
業界初の”エンタメ系”実践特許術!
「特許専門の弁理士が、あなただけにコッソリ教える実践特許6つの秘訣!」PDF A4:53ページ