こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔です。
さて、今回は、3Dプリンタに絡んだお話し(^0^)
3Dプリンタの出現によって、
3Dデータの流通量が増えていくことが予想されますよね。
そのときに、知財権が絡んでくるとしたら、
おそらく間接侵害でしょう(^_^)b
でも、「間接侵害ってなんや?」
って声もよく聞こえてきます。
なので、ここらで、「間接侵害」
についてのお話しをしましょう(^。^)
あえて、「間接侵害」っていうくらいだから、
実は、「直接侵害」っていうのもあります(゚ω゚)
普通、知財権の侵害って話になると、
「直接侵害」を差すことが多いですね。
まあ、原則としては、「直接侵害」です。
そして、その例外として、「間接侵害」があるってことですね(^○^)
いつも言ってますが、
法律というのは、”原則→例外”という順番を
ちゃんと認識する必要があります(^o^)
なので、今回は、まずは、「直接侵害」について
お話ししましょう!(^^)!
それじゃ~、社長に質問です。
これって、特許の侵害になると思いますか?
まずは、特許の内容はこんな感じ。
●「本体部と、取手と、フタを備えるコップ。」
まあ、この内容では、実際には特許は取れませんが、
ここでは、話しを簡単にするために、
権利も簡単にしてみました(^0^;)
さて、実施者の販売しているコップは、
●「本体部と、取手を備えるコップ」です。
何が違うんでしょうかね?
較べてみましょう。
●特許「本体部と、取手と、フタを備えるコップ。」
●実施品「本体部と、取手を備えるコップ」
そうです、特許には、「フタ」があるのに、
実施品には、「フタ」が無いんですね(゚∀゚)
はい、それじゃ、さっきの質問。
これって特許の侵害になると思いますか?
答えは~、
実は~、
なんと~、
はい、侵害にはなりません。
いや、正確に言います。
「直接侵害」にはなりません。
出た、直接侵害!
いったい、直接とか間接ってなんや?
これを説明するために、もう少し話しを一般化しましょう。
まず、特許の内容がこんな感じ。
「aと、bと、cとを備えるコップ」
さっきの話しで言えば、
a=本体部、
b=取手
c=フタ
ですな(^。^)
a,b,cそれぞれを、「構成要素」なんて呼びます。
はい、それでは、特許の大原則です(^_^)b
特許の侵害と言えるためには、
実施品が、特許の「構成要素」の全てを持ってる必要があります(@_@)
実施品である「コップ」は、
a,b,cの全ての「構成要素」を持っていて初めて
侵害となるわけですな(^。^)
なので、「a,b,c」ではなく、「a,b」しか持ってなかったら、
侵害にはならん、ということですね(-.-)
さて、さっきの質問の答えです。
実施品は、
a=本体部、
b=取手
を持っていますが、
c=フタ
を持ってませんね。
なので、この実施品は、特許侵害にはならない、
というのが、答えでした(^□^)
でも、何となく、腑に落ちない感じしないですか?
たった一つの構成要素だけ外せば、権利侵害にならないって。
じゃ~、a,bを売って、別にcを売って、
買った人が家で取り付けるようにすれば、
販売者は、簡単に権利を抜けられますよね(・o・)
「それじゃまずかろう!」
ということで生まれた概念が、
出た、
「間接侵害」。
「間接侵害」の考え方は、
権利侵害の例外です(^_^)b
つまり、実施品が構成要素の全てを持ってなくても
権利侵害にしちゃおうよ、
っていうのが、「間接侵害」です(@_@)
だから、さっきのコップの実施品は、
権利侵害の原則からすると、侵害にはならないけど、
例外として、「間接侵害」になる可能性があります。
つまり、「侵害」となり得ます。
原則と例外を分けるために、言葉も分けましょう
ってことで、
原則→構成要素全部→「直接侵害」、
例外→構成要素一部→「間接侵害」
と使い分けてるんですね。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・原則は、直接侵害だ!
・全ての構成要素を含んで初めて、直接侵害!
・例外としてあるのが、間接侵害!
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まあ、「間接侵害」と言っても、
こいつは例外ですから、
実はもう少し条件があります。
その辺は、また次回のお話しということで。
それでは、また次回。
ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔
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「特許専門の弁理士が、あなただけにコッソリ教える実践特許6つの秘訣!」PDF A4:53ページ