こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔です。
さて、今回も、3D時代の知財のお話し(^0^)
前回、個人ユーザーの個人使用の場合について、
知財権を整理してみました。
今回は、個人ユーザーの業務使用についてのお話しです(^_^)b
業務使用ということは、3Dプリンタによって出力したモノを
仕事として使用したり、販売したりするということですな。
前回の個人使用は、趣味的な範囲ですが、
今回は、個人であっても遊びじゃないぜって感じ(^◇^;)
遊びじゃないから、結構厳しくなります(゚Д゚)
さて、それでは、以前からの実施の態様ごとに
整理してみましょう。
★業務使用の場合
(1)自主制作
これは、実施者が自分で考えて自分で作った場合ですね。
つまり、権利者の知財権を知らないで、
実施者が自分で作って業務使用したということ。
この場合、知財権として一括りにはできないです。
特許系と著作権系に分かれます(・o・)
まずは、特許系。
特許系の場合、原則として、侵害になりますね。
特許系の場合、実施者が権利者の知財権の存在を
知っていたかどうかは、関係ありません。
知らなくて業務使用していても、侵害になります(・д・)
実施者目線でいうと、この点は注意が必要ですね。
一方、著作権系。
著作権の場合、基本的に、非侵害です(^_^)b
前回も言いましたが、
著作権の場合、権利者のモノを知らないで、
実施者が自分で考えたときは、
「複製」とは言いません(@_@)
まず、著作権の世界では、
権利者のモノを見てパクる行為は、
複製権侵害となります。
しかし、権利者のモノを知らないで、
実施者が自分で考えて作った結果、
権利者のモノと偶然似てしまった、
という場合、「複製」とは言いません(゚ω゚)
なので、この場合、非侵害ということになります。
まあ、知っていたか否かというのは、
客観的に証明するのは難しいですよね。
なので、実際の訴訟になると、
権利者のモノを実施者が知っていたかどうか、
というのは、結構大きな争点となります。
まあ、海賊マンガを描いたプロのマンガ家が、
「いやぁ、ワンピースなんて聞いたことないで~ホンマ!」
と言ったり、
バスケマンガを描いたプロのマンガ家が、
「スラムダンク?一体なんの食べものだい?」
と、しらばっくれても
それは通らないでしょうけどね(*^O^*)
(2)他者利用
(i)他者のモノマネをする場合について
これは、実施者が権利者のモノを知っていて、
それを真似して業務使用する場合です。
これは、もちろん、侵害です(^_^)b
特許も著作権も、知財権全体として侵害です。
まあ、この辺は、感覚的にも違和感はないでしょう(*_*)
(ii)流通データを利用する場合について
これは、3Dデータを販売する場合と、
購入する場合に分けた方が良いでしょう。
実は、3Dデータの流通っていうのは、
知財権の解釈としては結構やっかいなんです(^0^;)
まず、3Dデータは、単なる「データ」ですから、
モノではありませんし、
定義によっては「プログラム」とも言いにくいです。
なので、こいつは、3Dプリンタ時代の
新しい問題になるんじゃないかなぁ(・д・)
簡単にモノを作れる「データ」のみが、
ネットを介して簡単かつ大量に流通することを
法は想定していないからです。
この問題は、ちょいと長くなるので、次回のお話しとしましょう。
次回は、この部分だけを深めに考察してみます。
(iii)3Dスキャンなどによる取り込みについて
これは、実施者が権利者のモノを3Dスキャンなどによって
取り込んで、プリントアウトして業務使用する場合です。
この場合、もちろん、侵害となります(^_^)b
特許系も侵害ですし、
著作権系も複製権侵害です。
ということで、今のところ、まとめるとこんな感じ。
「2.業務使用の場合」
(1)自主制作について
→特許系 ○(侵害)
著作権系 ×(非侵害)
(2)他者利用
(i)他人のモノをマネする場合について
→○(侵害)
(ii)流通データを利用する場合について
→また次回
(iii)3Dスキャンなどによる取り込みについて
→○(侵害)
流通データの考察はまた次回にしま~す。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・業務使用となると、個人でも遊びじゃないぜ!
・業務使用の場合、侵害になること多し!
・ただし、著作権の場合、自分で考えれば非侵害!
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それでは、また次回。
ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔
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