こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔です。
さて、今回は、Smileのお話し(^0^)
最近、居酒屋とゲーム機が揉めてるらしいんです。
実は、商標での揉め事です(゚ロ゚)
商標は、「笑笑」。
居酒屋「笑笑」の運営会社は、「モンテローザ」
ゲーム機のメーカーは、天下の「任天堂」(゚ω゚)
つまり、居酒屋 vs ゲーム機の戦いの
その実体は、
モンテローザ vs 任天堂
の戦いです。
これは、飲みの席での痴話ゲンカでもないし、
ゲームの中での戦争でもないですよ(^^ゞ
どんな状況なのか、見てみましょうか。
まず、モンテローザは、こんな商標をすでに持っています。
●笑笑
●わらわら
●WARAWARA
指定商品は、ざっくりと「飲食系」。
こんな状態で、去年の12月に
任天堂のこんな商標が登録されました(=_=)
●WaraWara
指定商品は、ざっくりと「ゲーム系」。
びっくらこいたモンテローザ。
嘆きの一場面(`へ´)フンッ。
「おいおい、笑笑って、
おれが商標持ってるし~、みたいな。
おれが、長い時間かけて大切に育てて
有名にしてきた商標だし~、みたいな。」
早速、モンテローザは、今年の3月に、
特許庁に異議申し立てを行いました(`ε´)
「特許庁さん、そいつはないぜ。
任天堂さんの商標「WaraWara」、
取り消してくれませんか~、みたいな。」
“居酒屋ゲーム戦争”が幕を開けた瞬間だ。
ちなみに、特許庁の判断は、まだ出ていません。
状況をさらに突っ込んで見てみましょう(^_^)b
ます、モンテローザの商標群は、
さっきも言った通り、こんな感じ。
●笑笑
●わらわら
●WARAWARA
一方、任天堂の商標は、これ。
●WaraWara
正直、商標だけ比較すれば、
類似しているのは、ほぼ間違いない。
おそらく、この点は、争点にはならないでしょう。
しかしだ。
モンテローザの指定商品は、ざっくりと「飲食系」。
一方の任天堂の指定商品は、ざっくりと「ゲーム系」。
つまり、指定商品としては、
特許庁の審査段階では「非類似」の判断がなされたってこと。
要するに、モンテローザの商標と、任天堂の商標は
指定商品を考慮して「非類似」と判断されて、
登録されたんですね(・∀・)
まあ、こいつは審査基準上、妥当な判断でしょう。
これに異を唱えたのがモンテローザ。
モンテローザの言い分は、現時点では明らかではないけど、
おそらくこんなところでしょう。
「例え、指定商品は違くたって、
『笑笑』の商標は、著名なんだからさ~、
指定商品の差を超えて、
消費者に混同が生じるんじゃないの。」
おそらく、この争いの最大の争点の一つが、
「混同」の有無ということになるでしょう(^_^)b
ちなみに、モンテローザの強みの一つ。
「防護標章」を持ってますね。
「防護標章」っていうのは、
著名な商標に対して認められるもので、
「食」回りの指定商品について、
「笑笑」が防護標章として認められています。
つまり、商標「笑笑」は、
「食」回りについては、特許庁で著名性が認められたってこと。
あとは、この著名性が、「ゲーム系」にも及ぶかどうかですね。
任天堂としては、こんな感じでしょう。
「んな、アホなこと言いまんな。
『飲食系』と『ゲーム系』とでは、
全然違うもんやろが。
どうやったら『混同』なんぞ生じるんや、おう?」
まあ、モンテローザの言い分も一理あるし、
任天堂の言い分も一理ある。
この”居酒屋ゲーム戦争”、
その行方は、神のみぞ知る。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・商標の類否の判断は、指定商品ごとにも行われる!
・異議申し立て制度を検討しても良いかもね!
・ブランドを守るためには、戦わなきゃいけないときもある!
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それでは、また次回。
ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔
業界初の”エンタメ系”実践特許術!
「特許専門の弁理士が、あなただけにコッソリ教える実践特許6つの秘訣!」PDF A4:53ページ