第196回:中小製造業のノウハウ管理とは?

 

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔です。

さて、今回は、秘密のお話し。

先日、ノウハウの管理マニュアルのプレゼントを企画しました。

結構お申し込みが多かったので、

今回、ノウハウ管理についてお話しします。

ノウハウっていうのは、いわゆる企業秘密ってやつです。

企業秘密ってどんなもんなんでしょうかね~?

ざっと言うと、技術情報と営業情報の2種類があります。

つまり、秘密にしている技術情報や営業情報が、企業秘密ってことです。

それじゃ~、技術情報や営業情報ってなんですか?ってことになりますよね。

技術情報っていうのは、発明とか設計図とか実験データなどの技術上の情報ですね。

営業情報は、顧客名簿とか販売マニュアルなどの営業上の情報です。

この企業秘密を法に則ってちゃんと管理すると、

「営業秘密」ってやつに格上げされます。

営業秘密は、りっぱな知的財産です。

では、ちゃんと管理して営業秘密にすると、何ができるのでしょう?

実は、結構スゴいことができちゃいます。

その営業秘密が不正に入手されて、自分の営業が侵害された場合に、

その行為を止めさせることができます。

差止請求(さしとめせいきゅう)ってやつです。

また、損害が発生したら、賠償を請求することができます。

損害賠償請求です。

例えば、営業秘密である発明を、他人が不正に入手して

その発明品を製造販売している場合、止めさせることができますし、

損害賠償も請求できますね。

差止請求と損害賠償請求って言えば、

特許権などの武器とまったく同じですな。

特許のように出願などの手続をしなくても、

差し止めができるというのは、大きいでしょう。

まあ、営業秘密にもデメリットはあります。

ます、営業秘密として管理し続けるのは、結構大変です。

スタッフの意識を向上させる教育や管理コストなど、

パカにできません。

さらに、保護対象が不明確なので、

裁判になったときに証明する負担が大きくなります。

この点、特許の場合、特許庁に登録されていますから、

権利範囲が明確ですよね。

こんなふうに、営業秘密にも一長一短がありますが、

ある技術について、ノウハウとして外部に公開したくない、

などの事情がある場合には結構使えますので、

覚えておいて損はないですね。

それでは、また次回。

 

ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

 

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