こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔です。
さて、今回は、秘密のお話し。
先日、ノウハウの管理マニュアルのプレゼントを企画しました。
結構お申し込みが多かったので、
今回、ノウハウ管理についてお話しします。
ノウハウっていうのは、いわゆる企業秘密ってやつです。
企業秘密ってどんなもんなんでしょうかね~?
ざっと言うと、技術情報と営業情報の2種類があります。
つまり、秘密にしている技術情報や営業情報が、企業秘密ってことです。
それじゃ~、技術情報や営業情報ってなんですか?ってことになりますよね。
技術情報っていうのは、発明とか設計図とか実験データなどの技術上の情報ですね。
営業情報は、顧客名簿とか販売マニュアルなどの営業上の情報です。
この企業秘密を法に則ってちゃんと管理すると、
「営業秘密」ってやつに格上げされます。
営業秘密は、りっぱな知的財産です。
では、ちゃんと管理して営業秘密にすると、何ができるのでしょう?
実は、結構スゴいことができちゃいます。
その営業秘密が不正に入手されて、自分の営業が侵害された場合に、
その行為を止めさせることができます。
差止請求(さしとめせいきゅう)ってやつです。
また、損害が発生したら、賠償を請求することができます。
損害賠償請求です。
例えば、営業秘密である発明を、他人が不正に入手して
その発明品を製造販売している場合、止めさせることができますし、
損害賠償も請求できますね。
差止請求と損害賠償請求って言えば、
特許権などの武器とまったく同じですな。
特許のように出願などの手続をしなくても、
差し止めができるというのは、大きいでしょう。
まあ、営業秘密にもデメリットはあります。
ます、営業秘密として管理し続けるのは、結構大変です。
スタッフの意識を向上させる教育や管理コストなど、
パカにできません。
さらに、保護対象が不明確なので、
裁判になったときに証明する負担が大きくなります。
この点、特許の場合、特許庁に登録されていますから、
権利範囲が明確ですよね。
こんなふうに、営業秘密にも一長一短がありますが、
ある技術について、ノウハウとして外部に公開したくない、
などの事情がある場合には結構使えますので、
覚えておいて損はないですね。
それでは、また次回。
ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔
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