こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔です。
さて、今回は、音とにおいのお話し。
最近、音とにおいに関して、
敏感になってます。
ん?
なぜだか分かりますか?
そう、商標の保護対象が、
音やにおいに広がりそうなんです。
音の商標ってなんや?
においの商標ってなんね?
ってな声が聞こえてきそうですな。
音の商標っていうのは、
例えば、正露丸のラッパの音とか、
インテルの「パン・パパパパン」
みたいなやつ。
においの商標っていうのは、
サロンパスのにおいみたいなやつ。
う~ん、かなり違和感がありますな。
まあ、百歩譲って、音の商標は良いとしても、
においの商標って、
どうやって権利範囲を確定するんでしょうかね~?
でも、実際、海外では
制度として結構認められていたりします。
アメリカや欧州などは、
いちおう認められています。
ただ、においの商標に関しては、
やっぱり少ないようですね。
登録件数は、
アメリカで12件、
欧州では0件、
オーストラリアで1件
だそうです。
ちなみに、国内企業へのアンケートの結果、
新商標を海外で使用する企業は2%で、
新商標を必要とする企業は18%だったそうです。
う~ん、新商標の保護の需要は、
あんまり大きいとは言い難いですな。
それなのに、なぜ、法改正して
音やにおいの商標を保護しようとするかっていうと、
おそらくTPPでしょうね。
国際協調のためです。
まあ、どうなるか
しばらく見守ってますわ。
それでは、また次回。
ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔
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