第432回:新製品販売前の他社権利の確認とは?

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔です。

さて、前回、特許の判断基準に
ついてお話ししました(^0^)
今回は、販売前の権利のお話し。

中小製造業が、新製品を創って
販売しようとするときに
意外と疑問に思いますよね。

”このまま販売すると、何かの権利を
侵害して、他社から後で何か
言われたりしないだろうか?”

このよく分からない感覚をクリアに
するためには、まずは、何を言われて
しまうのかを明確にしておきたいね。

要するに、リスクを明確にしておいて、
最悪の事態を想定することが
できれば、踏ん切りも付けやすい
ってことですな(`´)

何を言われてしまうのかについては、
以下の2つです。

(1)差止請求(さしとめせいきゅう)
(2)損害賠償請求

(1)の差止請求というのは、
その製品の製造販売を中止して
ください、というもの(@_@)

これは、意味としては分かり易いですね。
製造販売を中止してください、
ということですから、
中止すればOKということに
なります(*_*)

まあ、ことはそんなに簡単じゃない
場合もあります。
例えば、先行して、1,000台作って
しまった状態で、今から製造販売を
中止するとなると、900台くらいの
在庫を破棄しなければならない、
とか、
流通在庫も全部回収しなきゃ
ならない、とか(>o<)

完全受注発注でしたら、
さほど問題はないかもしれませんが、
見込み生産をしていたら、
結構痛いこともありますね。

でも、他社の権利を侵害していて、
他社が中止せよ、とガンコに要求
してきたとなると、基本的には
中止せざるを得ません(ToT)

さらに、(2)損害賠償請求。
これは、言葉としては、よく聞く言葉
だと思います。
なにかお金を払わなければイケない
感じ。
まあ、イメージとしては、その通りです。

じゃ~、一体、いくら払わなければ
イケないのか、というのが問題ですね。

これについては、
”正解は一つで、いくらいくらです”
とは、言えないところが分かりにくい
ところ。

まあ、ケースバイケースです、
と答えておくと、こちらとしては楽なの
ですが、それじゃ~、結局いくらくらい
なのか、ほとんど分からないですよね。

少なくとも、ある程度の規模感は
知っておきたいところ(@_@)

ちょっと長くなってきたので、
続きは、また今度。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・差止請求と損害賠償請求の2つ!
・差止請求は製販を中止せよ!
・損害賠償請求はお金を払え!

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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

 

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