こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔 です。
さて、前回、実用新案について
お話ししました(^0^)
今回も、実用新案のお話し。
中堅・中小製造業で、たまに
聞かれる実用新案。
実用新案は、無審査で
すべて登録されるんでしたね。
なので、実用新案権の中には、
・有効な権利
と
・カラの権利
の2種類がありました(@_@)
しかし、カラの権利でも、
訴えたりすることって、
できるの?
もしできるとしたら、
なんかおかしくない?
そんな疑問が当然
生じますよね(?_?)
そこは、一応手当てされています。
こんな感じです。
まず、対象となる実用新案権に
ついて、特許庁の審査官が評価する
制度があります(^O^)
対象の権利に対して評価を申請
すると、特許庁の審査官が、
有効な権利か、カラの権利か
を評価してくれますφ(.. )
そして、評価書を発行してくれます。
つまり、特許の場合は、
登録の前にちゃんと審査をしますが、
実用新案の場合は、
一旦すべて登録してしまって、あとは、
当事者からの申請があった場合に、
個別に審査する、
といったイメージです(@_@)
さらに、こんな仕組みになっています。
実用新案の場合、
相手方に権利を行使するときには、
先ほどの評価書を添えなければ
ダメですよ、と(`´)
つまり、有効かカラかが評価された
評価書を添付して、相手に主張する
ということですね(`ε´)
これで、相手方は、対象となる権利が
有効かカラなのか、どっちの評価がされ
ているかが分かるわけですね。
ただし、カラの評価が出されていた
としても、それだけで、直ちに
権利主張できない訳ではありません。
行政の判断は、必ず争うことができる
ようになってますので、
カラの評価が出された評価書を添えて
権利主張しても全然OKな訳です。
さて、実際に、この実用新案って
有効に使われているか、っていうと、
そんなでもないですね(ーー;)
実用新案のこんなウラの制度なんて
普通は知りませんからね(ToT)
まあ、ハッタリの権利として、
以下のような業界には、
使えることもありますね。
・ライフサイクルが短い
・単価が安い
このような業界では、
実用新案権が取られていると、
わざわざリスクを冒してマネする
よりも、マネできる他の製品
がいっぱいありますからね。
それ以外の業界では、
有効に使われているケースは
案外少ないように思いますね(>_<)
続きは、また今度。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・実用新案は登録後に審査される!
・申請により評価書が発行される!
・評価書を付けて権利行使せよ!
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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川壮輔
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